○日向市自殺対策行動計画策定委員会設置要綱
平成30年3月30日
告示第66号
(目的)
第1条 日向市自殺対策行動計画(以下「行動計画」という。)を総合的かつ計画的に策定するため、日向市自殺対策行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について研究及び協議する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 保健施策に関する情報収集及び調査研究に関すること。
(3) その他行動計画の策定に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げるもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長とする。
3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明をきくことがきる。
(報告)
第7条 会長は、策定委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。
(幹事会及び作業部会)
第8条 策定委員会に幹事会及び作業部会を設置する。
(幹事会の組織)
第9条 幹事会は、策定委員会の目的を達成するため、必要な事項について研究及び協議する。
2 幹事会は、幹事長及び別表第1に掲げる職員をもって構成する。
3 幹事長は、健康長寿部長をもって充てる。
(幹事会の会議)
第10条 幹事会の会議は、必要に応じ、幹事長が招集する。
2 幹事長は、幹事会の会議の議長となる。
3 幹事長が必要と認めるときは、会議に幹事会以外の者の出席を求めることができる。
4 幹事会は、会議の結果について、策定委員会に適宜報告するものとする。
(作業部会の組織)
第11条 作業部会は、策定委員会の目的を達成するため、次に掲げる事項について研究及び協議するものとする。
(1) 行動計画の策定に関する実態調査の分析及び今後の推計に関すること。
(2) その他行動計画の策定に必要と認められる事項に関すること。
2 作業部会は、別表第2に掲げる課及び係の職員をもって構成する。
3 作業部会は、研究及び協議の結果について、幹事会に適宜報告するものとする。
(庶務)
第12条 策定委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日告示第181号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第69号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
幹事会
健康長寿部長 健康増進課長 福祉課長 こども課長 高齢者あんしん課長 市民課長 税務課長 国民健康保険課長 学校教育課長 人権・同和行政・男女共同参画推進室長 生涯学習課長 消防本部警防課長 |
別表第2(第11条関係)
作業部会
課名 | 係名 |
福祉課 | 地域共生政策係 |
こども課 | 子育て支援係 |
高齢者あんしん課 | 高齢者支援係 |
市民課 | 市民相談係 |
税務課 | 市税収納係 |
国民健康保険課 | 国民健康保険係 |
学校教育課 | 教育指導係 |
地域コミュニティ課人権・同和行政・男女共同参画推進室 | 男女共同参画推進係 |
消防本部警防課 | 警防・施設係 |
生涯学習課 | 生涯学習係 |
健康増進課 | 健康づくり係 |