○日向市船舶水道料金負担金の事務取扱に関する要綱

平成30年3月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が物流等対策事業の一環として行う日向市水道事業における船舶給水の水道料金(以下「船舶水道料金」という。)の軽減による船舶水道料金の減収額について、船舶水道料金負担金(以下「負担金」という。)により補填することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 負担金による補填の対象とする経費は、細島港に入港する船舶にかかる船舶水道料金を2分の1に軽減した場合の当該軽減額の全額とし、市長は、当該軽減額の全額について予算の定める範囲内において負担金として補填するものとする。

2 前項に規定する負担金による補填は、年1回とする。

(請求及び交付)

第3条 上下水道局長は、前条に掲げる軽減を行った年度の翌年度の4月10日までに日向市船舶水道料金負担金交付請求書(別記様式)に必要な書類を添付したうえで市長に提出し、当該負担金を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理した際は、速やかに負担金を交付するものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に船舶水道料金に関し、軽減の補填その他の行為がなされている場合は、当該行為はこの告示に基づいてなされているものとみなす。

画像

日向市船舶水道料金負担金の事務取扱に関する要綱

平成30年3月30日 告示第63号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成30年3月30日 告示第63号