○日向市船舶水道料金負担金の事務取扱に関する要綱
平成30年3月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が物流等対策事業の一環として行う日向市水道事業における船舶給水の水道料金(以下「船舶水道料金」という。)の軽減による船舶水道料金の減収額について、船舶水道料金負担金(以下「負担金」という。)により補填することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 負担金による補填の対象とする経費は、細島港に入港する船舶にかかる船舶水道料金を2分の1に軽減した場合の当該軽減額の全額とし、市長は、当該軽減額の全額について予算の定める範囲内において負担金として補填するものとする。
2 前項に規定する負担金による補填は、年1回とする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理した際は、速やかに負担金を交付するものとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。