○日向市「みやざき結婚サポートセンター」等入会登録補助金交付要綱
平成30年3月22日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、日向市「みやざき結婚サポートセンター」等入会登録補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、結婚を希望する独身者の異性との出逢いを促進し、もって本市の未婚化・晩婚化の解消と少子化の抑制を図ることを目的とし、その交付について補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 独身者 未婚又は離別若しくは死別により、配偶者のいない者をいう。
(2) 結婚相談所 結婚を希望する独身者から入会登録料を徴収して会員登録し、独身者の結婚の希望を叶えることを目的として異性との出逢いと交流の場を提供する業を営む者をいう。
(3) センター等 宮崎県が開設する「みやざき結婚サポートセンター」又は次に掲げる要件をすべて満たす結婚相談所をいう。
ア 本市に事業所を置くこと。
イ 事業所には、簡易に用意されたものでないと認められる看板、事業所と一体的な掲示又はこれらに類する広告物が掲げられるとともに、結婚相談所の名称が明示され、結婚相談所であることが客観的に理解できること。
ウ インターネット上に結婚相談所のホームページを有していること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者で、平成30年4月1日以降にセンター等への会員登録を行う独身者であること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、センター等への入会登録料とする。
2 補助金の額は、入会登録料から消費税を差し引いた額の2分の1とし、1人5,000円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、日向市「みやざき結婚サポートセンター」等入会登録補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて会員登録の日以後1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付の申請の回数は、センター等への会員登録の回数に関わらず1人1回限りとする。
(1) 入会登録料の領収書又はそれに代わるものとして市長が認めたもの
(2) センター等への登録手続の終わったことを証明する書類の写し
(3) 現住所が記載された証明書の写し(運転免許証又は健康保険証の写しなど)
(4) 市税等に滞納がないことを証する書類又は完納確認同意書(様式第2号)
(5) 誓約書(様式第3号)
(補助金の交付)
第7条 補助金対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、日向市「みやざき結婚サポートセンター」等入会登録補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を補助対象者に交付するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付対象者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月31日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。