○日向市景観重要公共施設の整備等に係る協議に関する要綱

平成30年2月23日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める景観重要公共施設の整備等に関して、良好な景観の形成を図るために行う協議について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「景観重要公共施設」とは、景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第4号ロに規定する施設のうち、景観計画において景観重要公共施設として位置づけられているものをいう。

(協議)

第3条 景観重要公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに、日向市景観重要公共施設整備(変更)協議書(様式第1号)により、市長に協議するものとする。この場合において、協議した内容を変更するときも同様とする。

(1) 景観重要公共施設の整備に係る行為

(2) 前号に掲げるもののほか、景観形成に影響のあると認められる行為

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

(1) 地下又は水面下で行う行為

(2) 着色を施していない舗装の改修又は修繕で、外観の変更が無いもの

(3) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)で定められている区画線又は道路標示の設置

(4) 仮設の工作物の新設、増設若しくは改修又は外観の変更

(5) 木竹の伐採のうち、次のいずれかに該当するもの

 間伐等、木竹の保全のために通常行われる伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 仮植した木竹の移植又は伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(6) 芝、草花、地被類その他これらに類する植物の植栽等

(7) 除草又は草刈

(8) 通常の管理行為又は軽易な維持行為

(9) 非常の災害のため必要な応急措置又は原型復旧として行う災害復旧事業

(10) 激甚災害に指定される程度の大規模な災害復旧事業で、市長が協議不要と認めるもの

3 第1項に規定する協議書には、別表に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

4 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(協議の方針)

第4条 市長は、前条の規定による協議書を受理した場合においては、受理した日から21日以内に、景観計画で定める景観形成に関する方針及び景観重要公共施設の整備等に関する事項に適合するかどうかを審査し、適合することを確認したときは、当該管理者に協議済通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により協議を行う場合において必要があると認めるときは、日向市景観審議会又は日向市景観アドバイザーの意見を聴くことができるものとする。

(景観計画の遵守)

第5条 管理者は、景観重要公共施設の指定が良好な景観の形成のために行われていることに鑑み、景観重要公共施設の整備に係る行為のうち市長への協議を要さない行為についても、景観計画において定められた整備に関する事項を遵守するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書

種類

内容

位置図


付近見取図


現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真。2方向以上から撮影すること。

平面図

着色する場合は、仕上げ方法、色彩等を図示すること。

色彩はマンセル値を記載すること。

縦断図


横断図


完成予想図

着色すること。

構造図

提出する場合は、仕上げ方法、色彩等を図示すること。

色彩はマンセル値を記載すること。

必要に応じて、製品カタログ等を添付すること。

木竹の配置図

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹が判断できるように記載すること。併せて木竹名も記載すること。

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日向市景観重要公共施設の整備等に係る協議に関する要綱

平成30年2月23日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)