○ふるさと日向市応援寄附金検討チーム設置規程

平成30年3月22日

訓令第7号

(設置)

第1条 ふるさと日向市応援寄附金(以下次条において「ふるさと納税」という。)の返礼品の充実や効果的な情報発信等に関して必要な事項を検討するため、庁内にふるさと日向市応援寄附金検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討チームは、次に掲げる事項について協議する。

(1) ふるさと納税返礼品に関すること。

(2) ふるさと納税返礼品業者に関すること。

(3) ふるさと納税の情報発信に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討チームは、メンバー10人以内で組織する。

2 メンバーは、市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 メンバーの任期は、1年とする。ただし、メンバーが欠けた場合の補欠メンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 メンバーは、再任されることができる。

(リーダー)

第5条 検討チームにリーダーを置く。

2 リーダーは、メンバーの互選によりこれを定める。

3 リーダーは、会務を総理し、検討チームを代表する。

4 リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、リーダーがあらかじめ指名するメンバーがその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討チームの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席メンバーの過半数で決し、可否同数のときは、リーダーの決するところによる。

3 リーダーは、必要があると認めるときは、検討チームの会議にメンバー以外の職員その他関係者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。

(作業班)

第7条 リーダーは、必要があると認めるときは、検討チームに作業班を置くことができる。

2 作業班は、検討チームから付議された事項を調査審議する。

3 作業班は、市職員のうちからリーダーが指名する者をもって組織する。

(庶務)

第8条 検討チームの庶務は、農林水産部ふるさと物産振興課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーがメンバーに諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この訓令の施行後最初に任命されるメンバーの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が任命した日から平成31年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この訓令の施行後最初に開かれる検討チームの会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年10月29日訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

ふるさと日向市応援寄附金検討チーム設置規程

平成30年3月22日 訓令第7号

(令和3年10月29日施行)