○日向市資金管理運用規程

平成30年2月1日

訓令第2号

日向市資金管理に関する要綱(昭和44年日向市訓令(甲)第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市の保有する資金(以下「資金」という。)の管理及び運用について、適正かつ円滑な事務処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において資金とは、次に掲げるものとする。

(1) 歳計現金 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の4第1項に規定する歳計現金で、支払いに対応する準備金をいう。

(2) 歳入歳出外現金 法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金をいう。

(3) 基金(基金に属する現金に限る。) 法第241条に規定する基金をいう。

(4) 一時借入金(当座貸越を含む。) 法第235条の3に規定する一時借入金をいう。

(資金管理運用の原則)

第3条 資金の管理及び運用は、次のとおりとする。

(1) 元本の安全性を最優先し、元本の回収が確実な運用方法によること。

(2) 支払準備金及び事業資金に支障のない範囲で行うこと。

(3) 前2号に反しない範囲で、効率的な運用を図ること。

(歳計現金の管理及び運用)

第4条 会計管理者は、歳計現金の管理及び運用に関し、市長部局、教育委員会その他の機関における資金の需給を把握する。

2 歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 歳計現金に余裕が生じたときは、定期預金により運用する。

4 前項の運用にかかる金融機関、金額及び期間は、会計管理者がその都度決定する。

5 歳計現金等に不足が生じたときは、次の各号のいずれかの方法により資金を確保する。

(1) 基金の繰替

(2) 金融機関からの一時借入

(3) 保有する債券を活用した低利調達

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第6条 基金は、原則として指定金融機関の普通預金口座で、基金ごとに別口座として管理する。ただし、次項に規定する運用を行う場合は、一元管理(複数の基金に属する現金を一つにまとめて管理することをいう。)することができる。

2 基金は、定期預金又は債券により運用することができる。

3 定期預金の金融機関、金額及び期間は、会計管理者がその都度決定する。

4 債券による運用は、日向市債券運用委員会を経て、市長が決定する。

(一時借入金の管理及び運用)

第7条 一時借入金は、歳計現金として管理及び運用する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市資金管理運用規程

平成30年2月1日 訓令第2号

(平成30年2月1日施行)