○「ヒュー!日向」ロゴマーク及びイラストレーション使用取扱要綱

平成29年12月28日

告示第198号

ヒュー日向ロゴマーク取扱要綱(平成28年日向市告示第174号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、「ヒュー!日向」ロゴマーク及びイラストレーション(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する際に必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク等)

第2条 この告示において、ロゴマーク等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 別に定める「ヒュー!日向」ロゴマーク使用マニュアルに示すデザイン

(2) 別に定める「ヒュー!日向」イラストレーション使用マニュアルに示すデザイン

(ロゴマーク等に関する権限)

第3条 ロゴマーク等に関する一切の権限は、日向市に属する。

(使用申請)

第4条 ロゴマーク等の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 行政機関が使用する場合

(2) テレビ、新聞、雑誌等の報道関係機関が報道目的で使用する場合

(3) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合

(4) その他市長が申請書の提出を要しないと認めた場合

(使用承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当しない限り、使用を認めるものとする。

(1) 日向市の信用又は品位を害するものと認められる場合

(2) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(4) 特定の政治活動及び宗教活動に関するものと認められる場合

(5) ロゴマーク等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあるものと認められる場合

(6) その他市長が使用について不適当であるものと認めた場合

2 市長は、前項の規定による審査の結果を、「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用承認通知書(様式第2号)又は「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条の規定によりロゴマーク等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この告示の規定に違反しないこと。

(2) 「ヒュー!日向」ロゴマークマニュアル及び「ヒュー!日向」イラストレーション使用マニュアルに従い、ロゴマーク等の基本デザイン要素を正しく再現して使用すること。

(3) 使用承認を受けた使用目的のみに使用すること。

(4) 使用を認められた権利を譲渡、転貸又は継承しないこと。

(5) 当該承認に係るロゴマーク等を使用した商品等は、完成後、速やかに市長に提出すること。

ただし、商品等の提出が困難と認められる場合には、その形状の分かる写真等を提出すること。

(6) 日本国内でのみ使用すること。

(7) その他市長の指示する条件に従うこと。

(使用の期間)

第7条 ロゴマーク等の使用期間は、原則として承認を受けた日から2年間とする。

(承認内容の変更)

第8条 使用者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用内容変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用内容変更承認通知書(様式第5号)又は「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用内容変更不承認通知書(様式第6号)により、使用者に通知するものとする。

(使用の管理等)

第9条 市長は、使用者に対し、ロゴマーク等の使用状況について報告を求め、又はロゴマーク等の使用に関する資料等の提出を求めることができる。

(使用承認の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、「ヒュー!日向」ロゴマーク等使用承認取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

3 市長は、使用承認の取消しを受けた者に対して、使用承認の取消しを受けた使用対象物等について回収等を請求することができる。

(使用料)

第11条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。

(経費等の負担)

第12条 市は、ロゴマーク等を使用した者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第13条 市は、ロゴマーク等の使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、ロゴマーク等の使用に際して、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(事務)

第14条 この告示に関する事務は、日向市商工観光部観光交流課が行う。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年12月28日から施行する。

(平成30年4月1日告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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「ヒュー!日向」ロゴマーク及びイラストレーション使用取扱要綱

平成29年12月28日 告示第198号

(平成30年4月1日施行)