○「ヒュー!日向」ロゴマーク及びイラストレーション使用取扱要綱
平成29年12月28日
告示第198号
ヒュー日向ロゴマーク取扱要綱(平成28年日向市告示第174号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、「ヒュー!日向」ロゴマーク及びイラストレーション(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する際に必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク等)
第2条 この告示において、ロゴマーク等とは、「ヒュー!日向」ロゴマーク及び「ヒュー!日向」イラストレーションの使用に関して別に定めるマニュアル(以下「マニュアル」という。)に示すデザインをいう。
(ロゴマーク等の使用)
第3条 ロゴマーク等は、その使用が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り使用することができる。
(1) 日向市の信用又は品位を害するものと認められる場合
(2) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(4) 特定の政治活動及び宗教活動に関するものと認められる場合
(5) ロゴマーク等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあるものと認められる場合
(6) その他市長が使用について不適当であるものと認めた場合
(ロゴマーク等に関する権限)
第4条 ロゴマーク等に関する一切の権限は、日向市に属する。
(1) 営利を目的として使用する場合 市長への申請
(2) 営利を目的とせずに使用する場合 市長への届出
2 前項の申請又は届出に当たり、電子申請システムに入力しなければならない事項は次のとおりとする。
(1) 申請の場合
ア 申請者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者名)
イ 住所(法人又は団体にあってはその事務所等の所在地)
ウ 連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)
エ 使用対象物(商品等)の名称
オ 使用対象物(商品等)の概要(販売計画等を含む。)
カ 販売等予定時期
キ 販売等予定場所
ク 完成予想図等の画像
(2) 届出の場合
ア 届出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者名)
イ 住所(法人又は団体にあってはその事務所等の所在地)
ウ 連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)
エ 使用対象物の名称
オ 使用目的
(1) 行政機関が使用する場合
(2) テレビ、新聞、雑誌等の報道関係機関が報道目的で使用する場合
(3) 個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合
(4) 市(市の機関を含む。)の協賛や後援等を受けたイベント等の主催者が、当該イベント等の告知物又は記録物を作成する場合
(5) 市内の学校等が教育の目的で使用する場合
(6) その他市長が手続を要しないと認めた場合
2 市長は、前項の規定による審査の結果を、電子申請システムにより、申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 ロゴマーク等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この告示の規定に違反しないこと。
(2) マニュアルに従い、ロゴマーク等の基本デザイン要素を正しく再現して使用すること。
(3) 申請又は届出をした場合、申請又は届出をした使用目的のみに使用すること。
(4) 申請又は届出により得たロゴマーク等の使用権は、譲渡、転貸又は継承しないこと。
(5) 申請又は届出によりロゴマーク等の使用権を得た者が、当該使用権を用いてロゴマーク等を使用した商品等を作成したときは、完成後、速やかにその商品等の形状が分かる写真等を市長に提出すること。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、当該商品等の現物を提出すること。
(6) ロゴマーク等は日本国内でのみ使用すること。
(7) その他市長の指示する条件に従うこと。
(使用の管理等)
第9条 市長は、使用者に対し、ロゴマーク等の使用状況について報告を求め、又はロゴマーク等の使用に関する資料等の提出を求めることができる。
(使用の制限等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、ロゴマーク等に係る使用承認の取消し又は使用停止の措置を講ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき、又は違反していることが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により申請又は届出をしたことが判明したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消し、又は使用停止の措置を講じたときは、電子申請システムにより使用者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定によりロゴマーク等の使用承認の取消し又は使用停止の措置を講じたときにおいて、必要があると認めるときは、使用者に対し、ロゴマーク等を使用して作成された商品等の回収等を求めることができる。
(使用料)
第11条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。
(経費等の負担)
第12条 市は、ロゴマーク等を使用した者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第13条 市は、ロゴマーク等の使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、ロゴマーク等の使用に際して、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(事務)
第14条 この告示に関する事務は、ふるさとプロモーション課が行う。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月28日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第74号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第67号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第117号)
この告示は、公表の日から施行する。