○日向市市税等の申告等の手続における電子情報処理組織の使用に関する要綱
平成29年7月13日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申告等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせる市税等の申告等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)の規定により市税等の納税義務者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他の書類及び市長が市税等の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 市税等の納税義務者又は特別徴収義務者が電子情報処理組織を使用して申告等を行えるよう、地方税電子化協議会が全国の都道府県及び市町村に提供するシステムをいう。
(3) 地方税電子化協議会 地方税ポータルシステムの共同開発、共同運営等を行うため、全国の都道府県及び市町村で組織された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。
(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(5) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために作成された電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(6) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。
(7) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティ(電子情報処理組織からの漏えい防止等により個人情報の機密性を維持することをいう。)の確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。
(8) 利用者用ソフトウェア 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行うための入出力用プログラムをいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
(対象とする申告等)
第3条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申告等は、別表に掲げるものとする。
(市長が指定する指定法人及び電子計算機)
第4条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第3項、第2条の5の2第3項、第9条の3の3第1項、第10条第3項及び第14条第3項に規定する市長が指定する指定法人は、地方税電子化協議会とする。
2 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第1項に規定する行政機関等の指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。
(事前届出)
第5条 地方税ポータルシステムを使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 申告等を行う者の氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者については、氏名及び住所)
(2) 申告等の対象とする手続の範囲
(3) 前2号に掲げるもののほか、申告等について参考となるべき事項
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、利用者用ソフトウェアを提供するものとする。
4 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。
6 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、地方税ポータルシステムを利用して市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定により添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。
(委任)
第7条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び日向市情報セキュリティポリシー(平成15年日向市告示第110号)の規定に基づき適正な管理及び運用を行うものとする。
2 この告示に定めるもののほか、市税等の申告等を行う場合において、電子情報処理組織を使用する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月1日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第250号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 申告書等の名称 | 根拠条文等 |
1 | 給与支払報告書 | 地方税法第317条の6 |
2 | 公的年金等支払報告書 | 地方税法第317条の6 |
3 | 給与支払報告に係る給与所得者異動届 | 地方税法第317条の6 |
4 | 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 地方税法第321条の5 |
5 | 退職所得にかかる特別徴収票 | 地方税法第328条の14 |
6 | 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届 | |
7 | 償却資産申告書 | 地方税法第383条 |
8 | 種類別明細書 | 地方税法第383条 |
9 | 更正の請求書 | |
10 | 中間・確定申告書 | 地方税法第321条の8 |
11 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 | 地方税法第321条の13 |
12 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 | 地方税法第321条の8 |
13 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 | 地方税法第321条の8 |
14 | 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 | 地方税法第321条の8 |
15 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) | 地方税法第321条の8 |
16 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) | 地方税法第321条の8 |
17 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3) | 地方税法第321条の8 |
18 | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 | 地方税法第321条の8 |
19 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 | 地方税法第321条の8 |
20 | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書 | 地方税法第321条の8 |
21 | 適格分割に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する計算書 | 地方税法第321条の8 |
22 | 退職年金等積立金に係る確定申告書 | 地方税法第321条の8 |
23 | 予定申告書 | 地方税法第321条の8 |
24 | 特定信託に係る確定申告書 | 地方税法第321条の8 |
25 | 特定信託に係る予定申告書 | 地方税法第321条の8 |
26 | 清算事業年度予納申告書 | 地方税法第321条の8 |
27 | 残余財産分配予納・清算確定申告書 | 地方税法第321条の8 |
28 | 課税標準の分割に関する明細書(その1) | 地方税法第321条の13 |
29 | 均等割申告書 | 地方税法第321条の8 |
30 | 法人設立・設置届出 | 地方税法第317条の2 |
31 | 法人異動届 | 地方税法第317条の2 |
32 | 退職所得に係る納入申告書 | |
33 | 税理士法第30条の規定による書面 | 税理士法第30条 |
34 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面 | 税理士法第33条の2 |
35 | その他地方税電子化協議会が認める書面等 |