○日向市軽自動車税減免取扱規則

平成30年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づき軽自動車税の種別割の減免並びに条例附則第15条の3の規定に基づく軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるものを除くほか、条例に定める用語の例による。

(1) 生計を一にする者 種別割の減免を申請する者と同一の生活共同体に属しており、日常生活を共にしている者をいう。この場合において、同一の居住地で日常生活を共にしていなくても、生活費、就学資金、療養費等の送金を受けるもの又は勤務、修学等の余暇に日常生活を共にするものを含むものとし、その範囲は親族(配偶者、血族6親等以内、姻族3親等以内)とする。

(2) 常時介護する者 単身で生活する身体障害者等が所有する軽自動車を、専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業等のために継続して日常的に運転する者をいう。ただし、少なくとも種別割の減免を受けた日から1年以上の間、種別割の減免申請者である身体障害者等のために軽自動車を運転している、又は運転する見込みのあるもので、かつ、少なくとも週3回以上、当該身体障害者等のために当該軽自動車を運転している、又は運転する見込みのあるものに限る。

(3) 通院 身体障害者等が、障害の抑制、治療又は機能回復のために医療機関(厚生施設等を含むものとする。)に継続反復して通うことをいう。ただし、身体障害者等が当該医療機関に入院している場合を除く。

(4) 通学 身体障害者等が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又はこれに類する施設に勉強のために継続反復して通うことをいう。

(5) 通所 身体障害者等が、障害の抑制、治療又は機能回復のために福祉施設等に継続反復して通うことをいう。ただし、身体障害者等が当該福祉施設等に入所している場合を除く。

(6) 生業 身体障害者等が自己及びその家族の生活を維持するに当たり必要な収入を得るための仕事をいう。この場合において、身体障害者等が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設その他の職業訓練を行う施設において訓練を受ける場合を含むものとする。

(減免の額)

第3条 条例第89条第1項及び第90条第1項各号に掲げる軽自動車等についての同項の規定による減免の額は、その税額の全部とする。

(減免の対象及び範囲)

第4条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等で市長が必要があると認めるものとは、次に掲げる事業を行う社会福祉法人が所有又は使用し、専ら当該事業の用に直接供するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第一種社会福祉事業

(2) 法第2条第3項第4号に掲げる第二種社会福祉事業のうち老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業

(3) 法第2条第3項第4号の2に掲げる第二種社会福祉事業のうち障害福祉サービス事業、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業

(4) 法第2条第3項第5号に掲げる第二種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業

2 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、別表第1に掲げるものとする。ただし、身体障害者が自動車税の種別割の減免を受けている場合は、軽自動車等(自動車検査証(以下「車検証」という。)又は自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)に係る種別割の減免はできないものとする。

3 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は別表第2に掲げるものとする。この場合において、自家用又は営業用の別は問わないものとし、リース車も減免の対象とする。

4 条例附則第15条の3に規定する市長が定める三輪以上の軽自動車に係る減免は、宮崎県知事が行う地方税法第167条の規定に基づく自動車税の環境性能割の減免の例による。

(軽自動車等の使用目的の範囲)

第5条 身体障害者等と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における種別割の減免は、専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所、生業等において軽自動車を使用する場合に限り認めるものとする。ただし、種別割の減免を受ける身体障害者等と生計を一にする者の家族構成、日常生活の状況、職業等を総合的に判断し、当該身体障害者等が日常生活を営むに当たって当該軽自動車の継続的及び不可欠な運行を要することが十分に予測されると認められる場合に限る。

2 前項の規定にかかわらず、通院期間が短期間(種別割の減免の申請の日以降6か月以内に限る。)の場合及び福祉施設に入退所するときのみの利用の場合(慢性疾患患者が医療機関に通院する場合等、毎月数回(週1回)以上の継続性及び反復性が認められる場合を除く。)は、種別割の減免を認めない。

(減免の申請)

第6条 種別割の減免申請を行おうとする者は、次の表の各項に掲げる区分に応じ、当該各項に定める書類を市長に提出するものとする。

減免の対象となるもの

提出する書類

公益法人等

軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第1号)

身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは常時介護する者

軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第2号)

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか

運転者の運転免許証

身体障害者等と生計を一にする者若しくは常時介護する者の場合のみ、下記の書類も提出すること。

誓約書(様式第3号)

軽自動車運行計画書(様式第4号)

通学証明書(様式第5号)。ただし、厚生労働大臣の定めるところにより、療育手帳の交付を受けている者に限る。

身体障害者等の利用に供するため、軽自動車の構造を変更している者

軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第1号)

車検証(構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと車検証で確認できない場合は、当該車両の写真)

(減免の決定)

第7条 市長は、前条に掲げる減免申請を受けた後、申請書とともに提出された条例第90条第2項に掲げる書類を確認のうえ、減免を認める場合は、障害者手帳又は療育手帳等の備考欄等に減免申請済を示す印鑑を押印のうえ、軽自動車税(種別割)減免決定通知書(様式第6号)を、減免を認めない場合は、軽自動車税(種別割)減免棄却通知書(様式第7号)を納税義務者あてに送付するものとする。

2 第3条前条及び前項の規定に関わらず、第4条第4項で定めるほか、軽自動車税の環境性能割の減免及び減免の手続その他の減免に関する事務については、自動車税の環境性能割の減免の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に軽自動車税の減免を受けている者に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年8月29日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

身体障害者等減免適用範囲表

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

1級から3級まで、4級の1及び4級(第1種に限る。)

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

上肢機能障害

1級、2級の1、2級の2及び2級(第1種に限る。)

同左

下肢機能障害

1級から6級まで

1級、2級、3級の1及び3級(第1種に限る。)

体幹機能障害

1級から3級まで及び5級

1級から3級まで

心臓機能障害

1級及び3級

同左

じん臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級まで

同左

肝臓機能障害

1級から3級まで

同左

音声機能障害

3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(両上肢に障害がある者に限る。)

同左

移動機能

1級から6級まで

1級から3級まで(両下肢に障害がある者に限る。)

併合障害

1級から4級まで

1級から3級まで

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度


本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

特別項症から第4項症まで

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

同左

上肢不自由

特別項症から第3項症まで

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症まで

特別項症から第3項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症又は第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

小腸の機能障害

特別項症から第3項症まで

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症まで(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)

(3) 療育手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

知的障害

総合判定A又はB

総合判定A(特別支援学校通学についてはBを含む。)

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

精神障害

1級及び2級

1級

別表第2(第4条関係)

減免の対象となる軽自動車の運転者と所有者の関係及び使用目的

所有者

障害者等の状況

運転者

使用目的

障害者本人

障害者本人

目的は問わない

障害者と生計を一にする者

障害者の通院、通学、通所、生業等のために使用するもの

障害者のみで構成される世帯に属する者

常時介護する者

障害者と生計を一にする者

障害者が18歳未満

障害者と生計を一にする者

療育手帳又は精神障害保健福祉手帳の交付を受けている者

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日向市軽自動車税減免取扱規則

平成30年1月4日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)