○日向市空家等対策審議会運営規則

平成29年10月25日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、日向市空家等対策の推進に関する条例(令和6年日向市条例第11号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する日向市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 審議会は、条例第8条第1項に規定する市長の諮問の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を答申するものとする。

(1) 空家等対策計画の変更に関すること。

(2) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等に関する施策の推進に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 審議会には会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議並びに会長及び副会長がともに欠けるときの会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、会議の議事に利害関係又は密接な関係がある場合は、当該議事の議決権は有しないものとする。

5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

6 前項の規定により会議へ出席する者は、当該会議を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。

7 会議は、非公開とする。

(委員の欠席)

第6条 会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することができない。

2 会議を欠席する委員は、会議の議事について、文書により意見を提出することができる。

(会議録及び会議資料等)

第7条 会長は、出席者の氏名、会議の概要その他必要な事項を記載する会議録を会議終了後速やかに作成しなければならない。

2 会議録及び会議資料等は、非公開とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務及び書類の保管は、建設部建築住宅課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市空家等対策審議会運営規則

平成29年10月25日 規則第24号

(令和6年2月27日施行)