○日向市ケアプラン点検適正化事業実施要綱

平成29年8月18日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者及び介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者で日向市の介護保険被保険者であるもの(以下「利用者」という。)に対して提供される介護保険サービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービス等の提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する日向市地域包括支援センター担当職員及び介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質向上を図り、もって利用者に対する公平・公正かつ適切なサービスを確保し、制度の信頼性を高めて健全なる給付の実施を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象となる介護保険サービス等のケアプランは、次のとおりとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(3) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業にかかるサービス計画(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)

(実施計画の策定)

第3条 市長は、毎年度、ケアプランの点検の対象とする居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び第1号介護予防支援事業所(以下「支援事業所」という。)の範囲、当該点検に伴い提出を求める文書の内容及び点検の実施時期等を定めた実施計画を策定し、当該実施計画に基づいてケアプランの点検を実施するものとする。

(点検の実施方法)

第4条 市長は、ケアプランの点検の実施に伴い、支援事業所に対し、次に掲げる文書の提出を求めることができる。

(1) 利用者基本情報・アセスメント表・課題分析表

(2) 居宅サービス計画書、介護予防サービス計画書又は介護予防ケアマネジメントにかかる計画書

(3) サービス担当者会議録・経過記録

(4) 地域ケア個別会議での使用様式

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、法、指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第3号)その他介護保険制度に関する法令及びケアプラン点検支援マニュアルその他厚生労働省の定める基準等に基づき、ケアプラン及び前項に規定する文書を点検するものとする。

3 市長は、ケアプランの点検に当たって疑義が生じたときは、当該ケアプランを作成したケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

4 市長は、ケアプランの点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該ケアプランを作成したケアマネジャーの属する支援事業所に対して介護報酬の返還を求めるものとする。

5 市長は、ケアプランの点検の結果、不適切なケアプランの作成を行ったケアマネジャーの属する支援事業所への指導が必要と判断したときは、当該支援事業所への調査及び指導を行うものとする。

(庶務)

第5条 ケアプランの点検の庶務は、高齢者あんしん課において行うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、ケアプランの点検の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

日向市ケアプラン点検適正化事業実施要綱

平成29年8月18日 告示第142号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年8月18日 告示第142号