○日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱

平成29年7月12日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の宮崎県立高等学校(以下「高等学校」という。)が、魅力ある高等学校づくりや未来を担う人材づくりに取り組むとともに、「第2期日向市総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の推進に寄与することを目的とし、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる高等学校(以下「補助対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 宮崎県立富島高等学校

(2) 宮崎県立日向高等学校

(3) 宮崎県立日向工業高等学校

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかを満たすものとする。

(1) 魅力ある高等学校づくりに関する事業

(2) 人材育成に関する事業

(3) 総合戦略の推進に関する事業

(4) その他補助の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、食糧費及び交際費に当たるものは除くものとする。

(1) 報償費 講師への謝金等

(2) 旅費 視察及び事業実施に係る旅費並びに講師への費用弁償等

(3) 需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水道費、修繕費、図書購入費及び会議費等

(4) 役務費 通信運搬費、損害保険費用及び広告料等

(5) 使用料及び賃借料 会場使用料及び賃貸に係る費用並びにリース及びレンタルに係る費用等

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10以内で、30万円を上限とし、市長が毎年度予算の範囲内において定める額とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、補助金の交付額(以下「交付決定額」という。)を決定し、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容に変更が生じた場合は、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更後)

(2) 収支予算書(変更後)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による交付決定の変更の申請があったときは、内容を審査のうえ、交付決定の内容を変更し、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象事業に要した経費を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、交付決定額の範囲内において、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金概算払申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査のうえ、補助金の概算払の額(以下「概算払額」という。)を決定し、日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金概算払承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の概算払をした補助対象事業の補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年4月1日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月27日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市県立高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱

平成29年7月12日 告示第129号

(令和5年3月23日施行)