○日向市林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第114号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日29林政政第893号)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号)及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年8月1日19企第101号農林水産省大臣官房長通知)に基づき、地域の持つ力を最大限に引き出し、木材の安定供給の確保、森林の整備・保全の推進、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展及び木材利用の推進を図ることを目的として、日向市林業・木材産業構造改革事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱(平成14年4月2日宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。)、宮崎県林業・木材産業構造改革事業実施要領(平成14年4月2日宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県実施要領第2に定める事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内において、県実施要領第2に定める事業を実施する者であること。
(2) 県実施要領第3の4に定める事業計画の承認を受けた者であること。
(3) 市税の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費等)
第4条 第2条に掲げる事業の内容、補助対象経費については、県実施要領別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
2 補助事業者は、補助金の支払いを請求するときは、概算払請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書及び県交付要綱第4条に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助金交付決定前の着手)
第8条 補助対象事業の着手(装置等の発注を含む。)は、原則として市からの交付決定通知を受けて行うものとする。
(事業着工届)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業着工から30日以内に、契約書、発注書等の写し及び市長が必要と認める書類を添付して、事業着工届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。
(事業完了届)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに事業完了届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業完了届を受理したときは、確認検査を行うものとする。ただし、県交付要綱別表第1に定める事業のうち、林業の成長産業化の実現に向けて地域構想で定めた目標の達成に必要なソフト事業については、確認検査を行わないものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い時期までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第10条第1項各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年度の予算から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年4月2日告示第81号の2)
この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年度の予算に係る補助対象事業から適用する。この場合において、平成29年度から繰り越された補助対象事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日告示第75号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。