○日向市公営住宅長寿命化計画改定検討委員会設置規程

平成29年8月28日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 本市の公営住宅に関する課題に対応し、効率的かつ的確な公営住宅の供給に関する調査及び検討を行うため、日向市公営住宅長寿命化計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 日向市公営住宅長寿命化計画の見直しに関すること。

(2) 地域の実情に応じた公営住宅の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の公営住宅施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 建築住宅課長

(2) 総合政策課長

(3) 地域コミュニティ課長

(4) 高齢者あんしん課長

(5) こども課長

(6) 福祉課長

(7) 財政課長

(8) 資産経営課長

(9) 都市政策課長

(10) その他委員長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、建築住宅課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総括する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建築住宅課において処理する。

この訓令は、平成29年8月28日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

日向市公営住宅長寿命化計画改定検討委員会設置規程

平成29年8月28日 訓令第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成29年8月28日 訓令第26号
平成31年3月20日 訓令第7号