○日向市児童手当事務処理規則

平成29年4月1日

規則第20号の2

日向市児童手当事務処理規則(昭和46年日向市規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)に係る事務に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等)

第2条 児童手当等の認定及び支給事務を処理するため、市町村における児童手当関係事務処理について(平成12年6月20日付け厚生省児童家庭局長通知児発第607号)に基づき、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童手当・特例給付 受給者台帳(様式第1号)

(2) 児童手当受給者台帳(施設等受給者用)(様式第2号)

(3) 児童手当・特例給付 関係書類返戻・保留カード(様式第3号)

(4) 児童手当・特例給付 受給資格調査員証交付簿(様式第4号)

(5) 児童手当・特例給付 父母指定者管理台帳(様式第5号)

(父母指定者指定届の処理)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による父母指定者指定届の提出を受けたときは、当該届出者に対し、父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項又は第3項の規定による認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の受給資格の有無を認めた場合は、当該請求者に対して、当該受給資格の有無に関する旨を児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書(様式第6号)又は児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により、同居父母として認定した場合は、同居父母でない父親又は母親が住所を有する市町村に対して、同居父母を認定する旨を児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の審査において、別居している児童を監護し、かつ生計を同じくしている者又は生計を維持している者は、市長に対し、児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第6号の2)を提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があり返戻又は保留する場合には、児童手当・特例給付関係書類返戻・保留通知書(様式第9号)により当該請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 市長は、省令第3条第1項又は第2項の規定による児童手当等の額改定届の提出を受けた場合に、届出に係る事実の有無を認めたときは、児童手当・特例給付額改定・改定請求却下通知書(様式第10号)又は児童手当・特例給付額改定・改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、前項の額改定届の提出がない場合に、公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、前項の児童手当・特例給付額改定通知書により当該児童手当等の支給を受けている者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長は、省令第7条第1項又は第2項の規定による受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第12号)又は児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により当該届出者に、当該児童手当等に係る児童と異なる市町村に居住している父母指定者については、児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(様式第14号)により当該児童が住所を有する市町村に対して通知するものとする。

2 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合に、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の受給の認定を取り消し、前項の児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により当該児童手当等の支給を受けている者に通知するものとする。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)の児童手当等の受給事由消滅の処理は、前項の規定の例による。

(支払)

第7条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を児童手当等の支払日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行うときは、児童手当・特例給付支払通知書(様式第15号から様式第15号の3まで)により児童手当等の支払を受けることができる者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づき、金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 市長は、省令第9条第1項又は第2項の規定による未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当等の支給の有無を認めたときは、未支払児童手当・特例給付支給決定・請求却下通知書(様式第16号)又は未支払児童手当・特例給付支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第17号)により当該請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止め等)

第9条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第18号)又は児童手当・特例給付支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第19号)により受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 受給者のうち、法第20条の規定による寄附の申出をしようとする者(以下この条において「寄附申出者」という。)は、支払期月毎の前月5日までに行わなければならない。この場合において、当該寄附は、当該申出日以後に支払われる児童手当等を対象とするものとする。

2 市長は、省令第12条の9の規定による寄附の申出書が提出された場合に、適正と認めたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに受給者に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、これらの額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を寄附申出者に代わって受領するものとする。

3 市長は、寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第20号)を寄附申出者に送付するものとする。

4 寄附申出者は、寄附の額の変更及び撤回をする場合には、第1項に規定する日までに児童手当・特例給付寄附変更・寄附撤回申出書(様式第21号)を提出しなければならない。

(学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第11条 受給者のうち、法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出をしようとする者(以下この条において「支払申出者」という。)は、支払期月毎の前月5日までに市長に対し、申出を行わなければならない。この場合において、当該費用の徴収等は、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とするものとする。

2 市長は、省令第12条の10の規定による学校給食費等の徴収等に関する申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、支払申出者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項に規定する徴収等が行われたときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第22号)により支払申出者に通知するものとする。

4 支払申出者は、学校給食費等の費用の支払の額の変更及び撤回をする場合には、第1項に規定するまでに児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第23号)を提出しなければならない。

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第12条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)しようとするときは、保育料特別徴収通知書(様式第24号)により特別徴収の対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、これらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、当該児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(個人番号の変更申出に係る事務処理)

第13条 受給者のうち、本人及び配偶者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)が変更された場合、離婚婚姻等で配偶者等の個人番号の消滅又は登録を行う場合においては、児童手当・特例給付個人番号変更等申出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、児童手当等に係る事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市児童手当事務処理規則

平成29年4月1日 規則第20号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月1日 規則第20号の2