○日向市全市緑花推進協議会補助金交付要綱

平成29年5月22日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民協働における緑と花のあふれるまちづくりを推進するため、日向市全市緑花推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、日向市緑花推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、協議会が行う補助対象事業の経費の全部又は一部とする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、予算の定める額の範囲内とする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、年2回に分け、概算払いにより交付するものとする。

(実績報告)

第6条 協議会は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(日向市花のあふれるまちづくり推進協議会補助金交付要綱の廃止)

第2条 日向市花のあふれるまちづくり推進協議会補助金交付要綱(平成22年日向市告示第36号)は、廃止する。

(失効)

第3条 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年2月21日告示第27号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市全市緑花推進協議会補助金交付要綱

平成29年5月22日 告示第109号

(令和5年3月23日施行)