○日向市全市緑花推進協議会補助金交付要綱
平成29年5月22日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民協働における緑と花のあふれるまちづくりを推進するため、日向市全市緑花推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、日向市緑花推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、協議会が行う補助対象事業の経費の全部又は一部とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、予算の定める額の範囲内とする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、年2回に分け、概算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第6条 協議会は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行する。
(日向市花のあふれるまちづくり推進協議会補助金交付要綱の廃止)
第2条 日向市花のあふれるまちづくり推進協議会補助金交付要綱(平成22年日向市告示第36号)は、廃止する。
(失効)
第3条 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年2月21日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。