○日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成26年2月5日
教育委員会告示第1号
日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱(平成19年日向市教育委員会告示第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、日向市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、日向市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、計画の原案を策定し、これを教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 策定委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する者を委員として10人以内で組織する。
(1) 教育関係者
(2) 子どもの読書活動促進に資する者
(3) 福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) 前4号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の報告が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、図書館において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年6月30日教委告示第5号)
(施行日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(第6条の特例)
2 この告示の施行の日以降、最初に開かれる策定委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず教育長が招集する。