○日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成26年2月5日

教育委員会告示第1号

日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱(平成19年日向市教育委員会告示第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、日向市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、日向市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、計画の原案を策定し、これを教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 策定委員会は、日向市立図書館条例(昭和35年日向市条例第7号)第6条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員をもって組織する。

2 策定委員会に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、協議会の委員長を、副会長は、協議会の副委員長をもって充てる。

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外のものを策定委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(編集部会)

第5条 計画の策定に必要な調査及び検討を行うため、策定委員会に編集部会を置く。

2 編集部会の部員は、会長が指名する。

3 編集部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。

4 編集部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

5 編集部会は、必要に応じて第1項に規定する調査及び検討の状況について、策定委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成26年2月5日 教育委員会告示第1号

(平成26年2月5日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成26年2月5日 教育委員会告示第1号