○日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成26年2月5日

教育委員会告示第1号

日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱(平成19年日向市教育委員会告示第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に基づき、日向市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、日向市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、計画の原案を策定し、これを教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 策定委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する者を委員として10人以内で組織する。

(1) 教育関係者

(2) 子どもの読書活動促進に資する者

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) 前4号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の報告が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年6月30日教委告示第5号)

(施行日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(第6条の特例)

2 この告示の施行の日以降、最初に開かれる策定委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず教育長が招集する。

日向市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成26年2月5日 教育委員会告示第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成26年2月5日 教育委員会告示第1号
令和7年6月30日 教育委員会告示第5号