○日向市地域担当職員設置要綱

平成29年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、地域住民の意向や要望等を把握し、市の担当課との連絡調整を行うことを目的に、地域担当職員(以下「担当職員」という。)を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(担当職員の配置)

第2条 担当職員は、地域コミュニティ課、岩脇支所、細島支所、美々津支所及び東郷総合支所の職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

(地域区分)

第3条 担当職員が担当する地域区分は、次の表に定める対象地域とする。

担当地域

新町地区 富高地区 塩見地区 財光寺地区 日知屋本郷地区 日知屋枝郷地区 細島地区 平岩地区 南部地区 東郷地区

(担当職員の職務)

第4条 担当職員は、市職員としての経験を活かし、地域と行政のつなぎ役として、担当する地域の自治会(区)及び関係行政機関並びに市の内部組織等と連携し、次に掲げる職務を行う。

(1) 自治会(区)からの意見・要望・相談に関する市の担当課への取次ぎ及び地域コミュニティ課への報告

(2) 自治会(区)活動などの地域コミュニティ活動への情報提供

(職務の遂行)

第5条 担当職員は、前条に掲げる職務を遂行するにあたっては、所属長の了解を得て、適正に職務を遂行しなければならない。

2 担当職員の業務は、原則勤務時間内に行う。

3 担当職員の所属する課は、担当職員の職務の遂行に協力しなければならない。

(会議)

第6条 市長は、担当職員の研修、連絡調整等のため、必要に応じて会議を開催する。

(事務局)

第7条 地域担当職員に関する事務は、総合政策部地域コミュニティ課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月30日告示第122号の2)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(日向市地域担当職員選定要領の廃止)

2 日向市地域担当職員選定要領(平成29年日向市告示第69号)は、廃止する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日告示第192号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市地域担当職員設置要綱

平成29年3月31日 告示第68号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成29年3月31日 告示第68号
令和3年4月30日 告示第122号の2
令和4年3月24日 告示第94号
令和5年6月16日 告示第192号