○日向市地域担当職員設置要綱
平成29年3月31日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、地域住民の意向や要望等を把握し、市の担当課との連絡調整を行うことを目的に、地域担当職員(以下「担当職員」という。)を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(担当職員の配置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、担当職員を市職員(日向市職員定数条例(昭和44年日向市条例第2号)第2条に規定する職員及び再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。)をいう。)のうちから任命する。
2 担当職員は、管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年日向市公平委員会規則第2号)第2条に規定する管理職員等(支所長、総務課総務係長、職員課給与厚生係長、職員課人事係長、行政改革・デジタル推進課行革推進係長、財政課財政係長及び公平委員会事務職員を除く。)以外の職員を対象とする。
3 各担当地域の職員配置は、3人から5人程度とする。
(地域区分)
第3条 担当職員が担当する地域区分は、次の表に定める対象地域とする。
担当地域 | 新町地区 富高地区 塩見地区 財光寺地区 日知屋本郷地区 日知屋枝郷地区 細島地区 平岩地区 南部地区 東郷地区 |
(担当職員の職務)
第4条 担当職員は、市職員としての経験を活かし、地域と行政のつなぎ役として、担当する地域の自治会(区)及び関係行政機関並びに市の内部組織等と連携し、次に掲げる職務を行う。
(1) 自治会(区)からの意見・要望・相談に関する市の担当課への取次ぎ及び地域コミュニティ課への報告
(2) 自治会(区)活動などの地域コミュニティ活動への情報提供
(任期)
第5条 職員の担当地域の配置期間は、原則として2年間とし、再任を妨げない。ただし、担当職員が欠けた場合における補欠の担当職員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、担当職員の任期の開始後、担当職員の増員等の理由により新たに任命される者の任期は、2年以内とすることができる。
(選定方法)
第6条 市長は、担当職員を公募により選定するものとする。ただし、応募者が公募予定の人数に達しない場合、補欠の担当職員を選定する場合その他必要と認める場合は、公募によらないで担当職員を選定することができる。
(職務の遂行)
第7条 担当職員は、第4条に掲げる職務を遂行するにあたっては、所属長の了解を得て、適正に職務を遂行しなければならない。
2 担当職員の業務は、原則勤務時間内に行う。
3 担当職員の所属する課は、担当職員の職務の遂行に協力しなければならない。
(会議)
第8条 市長は、担当職員の研修、連絡調整等のため、必要に応じて会議を開催する。
(事務局)
第9条 地域担当職員に関する事務は、総合政策部地域コミュニティ課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月30日告示第122号の2)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(日向市地域担当職員選定要領の廃止)
2 日向市地域担当職員選定要領(平成29年日向市告示第69号)は、廃止する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。