○日向市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域子育て支援拠点事業実施要領(平成26年5月29日厚生労働省雇児発0529第18号通知)に基づき、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所における子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する事業をいう。以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日向市とする。

2 市長は、事業を適正に実施することができると認められる団体等(以下「事業実施者」という。)に事業を委託することができる。

3 前項の規定により事業を委託する場合は、委託の範囲、条件その他必要な事項について事業実施者と予算の範囲内で契約を締結するものとする。

(事業内容等)

第3条 事業実施者は、次に掲げる事業を週3日以上かつ1日5時間以上行うものとする。

(1) 乳幼児及びその保護者の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

2 事業実施者は、前項に掲げる事業のほか、地域全体における子育て環境の向上を図るため、多様な子育て支援活動を通じて、関係機関、子育て支援活動を行っているグループ等と連携しながら、地域の子育て家庭に対し、よりきめ細かな支援を実施するように努めなければならない。

(職員の配置)

第4条 事業実施者には、育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で、地域の子育て事情に精通した専任の職員を2人以上配置するものとする。

(安全の確保)

第5条 事業実施者は、事業の参加者の事故等に関する保険に加入する等、安全の確保に留意しなければならない。

(経理処理)

第6条 事業実施者は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。

(実施状況報告)

第7条 事業実施者は、事業の実施状況について当該年度の末日までに次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 実施状況報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(日向市つどいの広場事業補助金交付要綱の廃止)

2 日向市つどいの広場事業補助金交付要綱(平成27年日向市告示第65号)は、廃止する。

日向市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第55号

(平成29年4月1日施行)