○日向市産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、育児支援を必要とする妊産婦及びその乳児を対象に、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消と家族の精神的・身体的負担の軽減を図ることを目的として実施する日向市産前・産後サポート事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、日向市とする。ただし、本事業を適切に実施できると認められる事業者に対し、本事業の全部又は一部の実施を委託することができるものとする。

(委託契約)

第3条 市長は、前条の規定により事業実施の委託を決定したときは、予算の範囲内において当該事業者との間で委託契約を締結し、委託料を支払うものとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦及び出産後1年未満までの乳児並びにその家族であって、次のいずれかの場合に該当する者とする。

(1) 妊産婦が体調不良である場合又は育児不安を抱えていると認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、本事業の利用が特に必要と認められる場合

(事業内容)

第5条 本事業の内容は、次の各号に掲げる事業とし、事業の内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 相談支援 保健師、助産師、看護師等が、対象者の悩み及び産前・産後の心身の不調に関する相談支援を行うこと並びに次号から第4号までに掲げる事業へのコーディネート及び当該各号に掲げる事業のプランの作成を行うこと。

(2) 子育てサロン 対象者に対し、育児知識の普及、情報提供及び個別相談を行い、必要と認めるときは、関係機関と連携し適切なサービスへの移行を行うこと。

(3) ノーバディーズパーフェクトプログラム 対象者が抱えている悩みや関心のあることをグループで話し合いながら、対象者自身に合った育児の仕方を学べるよう支援すること。

(申請及び決定)

第6条 前条の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市産前・産後サポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、第4条の規定に該当するかを審査の上、事業の利用が適当と認めたときは日向市産前・産後サポート事業利用承認通知書(様式第2号)を、事業の利用が不適当と認めたときは日向市産前・産後サポート事業利用不承認通知書(様式第2号の2)を、当該申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 本事業の利用料は、無料とする。

(情報共有)

第8条 市長は、第5条第1号又は第4号に規定する事業を実施するにあたり、原則として関係機関と情報共有を行うことについて、対象者から当該事業を開始する前に同意を得るものとする。

(実施報告)

第9条 本事業を受託した事業者は、第5条第2号から第4号までに規定する事業を実施した場合、速やかに日向市産前・産後サポート事業実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 本事業を受託した事業者は、事業完了後、直ちに日向市産前・産後サポート事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第11条 本事業に従事する者は、業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第110号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年9月1日告示第259号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第53号

(令和4年9月1日施行)