○日向市家族・親子支援プログラム事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもとの関係に不安や悩みを抱える保護者に対し、良好な親子関係を構築できるよう支援を行うことにより、子どもへの虐待の未然防止が図られることを目的として実施する日向市家族・親子支援プログラム事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、日向市とする。ただし、本事業を適切に実施できると認められる事業者に対し、本事業の全部又は一部の実施を委託することができるものとする。

(委託契約)

第3条 市長は、前条の規定により事業実施の委託を決定したときは、予算の範囲内において当該事業者との間で委託契約を締結し、委託料を支払うものとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね小学生以下の子どもの保護者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 子どもとの関係に不安や悩みを抱える保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、本事業の利用が特に必要と認める者

(事業内容)

第5条 本事業は、子どもとの関係に不安や悩みを抱える保護者に対し、子どもとのコミュニケーションの取り方及び子どものしつけの方法を具体的に分かりやすく伝える家庭・親子支援プログラム事業(コモンセンスペアレンティングプログラム)とする。

(申請及び決定)

第6条 本事業を利用する者は、日向市家族・親子支援プログラム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、第4条の規定に該当するかを審査の上、利用の可否を決定し、日向市家族・親子支援プログラム事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 本事業の利用料は、無料とする。

(実施報告)

第8条 本事業を受託した事業者は、事業を実施した場合、速やかに日向市家族・親子支援プログラム事業実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 本事業を受託した事業者は、事業完了後、直ちに日向市家族・親子支援プログラム事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10条 本事業に従事する者は、業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(令和2年4月1日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市家族・親子支援プログラム事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)