○日向市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援(ヘルシースタート)を行うことを目的として、妊娠、出産、育児等に関する相談に応じ、支援を行う日向市子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、日向市とし、その主管課は、福祉部こども課とする。

(センターの設置)

第3条 本事業を実施するにあたり、日向市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を福祉部こども課に設置する。

(職員の配置)

第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーター(ヘルシースタート事業担当職員)として配置する。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する妊産婦並びに子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他福祉の向上のため本事業による支援が適当と認められる者

(事業内容)

第6条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの妊娠、出産、育児等に関する相談に対応する業務

(2) 妊産婦等の身体的・精神的な健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関する業務

(3) 支援が必要な妊産婦等に対し、適切なサービスの提供又は紹介を行えるよう支援する業務

(4) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び評価・見直しを行い、継続的に支援する業務

(5) 関係機関及び地域等との連携に関する業務

(6) その他本事業の目的を達成するために必要と認められる業務

(関係機関との連携)

第7条 本事業の実施に当たり、センターは、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するように努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 本事業に従事する者は、業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月28日 告示第51号
令和3年4月1日 告示第109号