○日向市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年3月9日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、仕事と育児を両立できる環境を整備し、地域における子育て家庭への支援を図るため、育児等の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児等の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)を会員として組織化し、会員相互の活動を支援する日向市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は、日向市とする。ただし、事業の一部について事業を適正に実施することができると認められる団体等(以下「事業実施者」という。)に事業を委託することができる。

(センターの設置)

第3条 事業を実施するため、日向市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を、事業実施者の事務所に設置する。

(センターの業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及び援助会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員の加入、退会等に関する業務

(2) 会員が相互に育児等の援助を受け、又は援助を行う活動(以下「援助活動」という。)の調整に関する業務

(3) 会員に対して援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関する業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務

(5) 事業の円滑化を図るため設置するアドバイザーとサブ・リーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催に関する業務

(6) 定期的な広報誌の発行等の広報に関する業務

(7) 保育所等との連携及び関係機関との連絡調整に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な業務

(開設時間及び休業日)

第5条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日

(アドバイザー等の設置)

第6条 事業を円滑に行うため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、次の業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 会員の総括

(4) サブ・リーダーの選任

(5) サブ・リーダーの育成及び指導

(6) 会員の援助活動の調整

(7) 保育所等との連絡及び調整

(8) 会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に係る事務

(9) 会員間に生じた問題への助言

(10) センターの経理事務等の業務

(11) 会員に対する広報誌の発行等の広報に関する業務

(12) 他の市町村のファミリー・サポート・センター及び関係機関との連絡調整

3 センターは、事業を円滑に運営するために必要があると認めるときは、サブ・リーダーを置くことができる。

4 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員の援助活動の調整等を行うものとする。

5 アドバイザー及びサブ・リーダーは、職務上知り得た会員等の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会員の要件)

第7条 利用会員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) センターの実施する利用会員向けの講習会等を受講し、事業の趣旨を十分に理解している者

(2) 市内に居住する生後満3か月から小学校6年生(障害のある児童にあっては18歳)までの児童(以下「対象児童」という。)を養育する者

(3) 育児等の援助を受けたい者

2 援助会員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) センターの実施する援助会員向けの講習会等を受講し、事業の趣旨を十分に理解している者

(2) 市内に居住し、心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上の者

3 利用会員と援助会員は、これを兼ねることができる。

(入会等)

第8条 センターに入会しようとする者は、日向市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号又は様式第2号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の承認を受けた援助会員に対し、日向市ファミリー・サポート・センター援助会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を発行するものとする。

(会員等の責務等)

第9条 会員は、援助活動を通じて知り得た会員又はその家族の個人情報を他に漏らしてはならない。会員でなくなった後も、同様とする。

2 会員は、援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん又は宗教活動、政治活動等を行ってはならない。

3 会員は、入会の申込み以後その内容に変更があった場合は、速やかにセンターに前条第1項による申込書を改めて提出しなければならない。

4 利用会員は、次に掲げる事項を遵守し、援助活動を利用するものとする。

(1) 援助活動の利用については、その利用が確実な者のみ申込みをすること。

(2) 援助会員に対し、第14条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。

(3) 第13条の規定により事前にセンターと協議及び確認した事項以外の活動を援助会員に要求しないこと。

(4) 事前にセンターと協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかに援助会員に連絡すること。

(5) 援助活動に必要な物品等は、原則として、利用会員が準備すること。

5 援助会員は、援助活動を行うときは、次に掲げる事項を遵守し、当該活動を行わなければならない。

(1) 対象児童の安全確保に努めること。

(2) 対象児童に異常を認めたとき又は事故が発生したときは、その利用会員に連絡するとともにセンターに報告し、状況に応じた適切な処置を取ること。

(3) 同時に2人以上の利用会員に対し援助活動を行わないこと。

(4) 常に会員証を携帯し、利用会員その他関係者から請求があったときは、これを提示すること。

(保険)

第10条 センターは、援助活動中の事故に備えるため、会員の傷害保険、賠償責任保険及び児童傷害保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。

(退会等)

第11条 会員が退会しようとするときは、日向市ファミリー・サポート・センター退会届出書(様式第4号)をセンターに提出するものとする。

2 援助会員は、退会に際して、センターから発行された会員証を返還するものとする。

(登録抹消)

第12条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。

(1) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) この告示の各条項の規定に違反したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、援助活動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

(援助活動の実施等)

第13条 利用会員は、育児等の援助を必要とするときは、センターに直接又は電話により援助依頼の申込みをするものとする。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、援助活動事前打合せ書(様式第5号)を記入作成し、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、当該援助活動の内容に合致すると認められる援助会員を利用会員に紹介し、十分な打合せを行わなければならない。

3 援助活動は、第1項の規定により申込みをした内容の範囲内において、関係会員の合意と責任のもとに実施するものとする。

4 援助会員は、援助活動の分類に関する基準(別表第1)に従い、援助活動に係る当該月分の援助活動報告書(様式第6号又は様式第7号)を作成し、当該月の翌月5日までにセンターに報告するものとする。

(援助活動の内容)

第14条 援助会員が援助活動として行う内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所等の保育開始時間まで対象児童を預かること。

(2) 保育所等の保育終了後、対象児童を預かること。

(3) 保育所等までの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後、対象児童を預かること。

(5) 学校の放課後において、対象児童を預かること。

(6) 対象児童が軽度の病気の場合において、当該対象児童を預かること。

(7) 冠婚葬祭又は同居の兄弟等の学校行事の際に対象児童を預かること。

(8) 買い物等外出の際に対象児童を預かること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。

2 援助活動を行う場所は、日向市域内とし、関係会員が協議して決めるものとする。

3 援助活動の実施時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。ただし、関係会員の合意があるときは、この限りでない。

4 援助活動については、原則として対象児童の宿泊を伴うものは行わないものとする。

(利用料金等)

第15条 利用会員は、援助会員に対し、援助活動の終了後、日向市ファミリー・サポート・センター事業の利用料金等に関する基準(別表第2)に従い、利用料金及び実費を支払うものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(日向市ファミリーサポート事業補助金交付要綱の廃止)

2 日向市ファミリーサポート事業補助金交付要綱(平成27年日向市告示第65号の2)は、廃止する。

別表第1(第13条関係)

援助活動の分類に関する基準

番号

分類

説明

1

保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り

保育してその後に送って行った場合

2

保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり

迎えに行ってその後に保育した場合

3

保育所・幼稚園の帰宅後の預かり

迎えなしで保育のみの場合

4

学校の放課後の預かり

小学校から帰ってきてから保育した場合

5

学童保育の迎え及び帰宅後の預かり

迎えに行ってその後に保育した場合

6

学童保育からの帰宅後の預かり

迎えなしで保育のみの場合

7

対象児童の病気時の援助

保育所等が受け入れないための援助

8

対象児童の習い事等の場合の援助

塾等への送迎など

9

保育所・学校等の休み時の援助

日曜、祝日等に保育した場合

10

保育所等施設入所前の援助

育休中や保育園に空きがないための援助

11

保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助

保護者のパート・派遣・在宅就労等のため

12

保護者等の求職活動中の援助

就職面接や職業訓練に行くための保育

13

保護者等の冠婚葬祭による外出、他の子どもの学校行事の場合の援助

保護者の冠婚葬祭等の用事

14

保護者等の外出の場合の援助

保護者の買い物等による用事

15

保護者の病気その他急用の場合の援助

保護者の通院・入院・急用など

16

その他

(1~15に分類できない場合)


別表第2(第15条関係)

日向市ファミリー・サポート・センター事業の利用料金等に関する基準

1 利用料金(子ども1人、最初の1時間まで)

利用区分

一般サポート

(1時間当たり)

送迎保育を伴う場合

(各1回につき)

月曜日から金曜日の午前7時から午後7時まで

500円

送り 100円を加算

迎え 100円を加算

土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の午前7時から午後7時まで

600円

備考

1 利用時間の最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間とみなす。

2 複数の対象児童を預ける場合は、2人目から半額とする。

3 当日のキャンセルは、1時間分の利用料金と同額のキャンセル料を支払うものとする。

4 延長については、30分未満を半額とし30分以上は定額とする。

2 実費

区分

負担額

公共交通機関を利用した場合の費用及び対象児童に与えた飲食物等の費用

実費

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日向市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年3月9日 告示第35号

(平成29年4月1日施行)