○日向市全市緑花推進協議会設置要綱

平成29年3月8日

告示第34号

(設置)

第1条 本市の自然、歴史、文化等の地域資源を生かして、市全域が緑や花の豊かな美しい憩いの場となること(以下「全市緑花」という。)を目標に、市民との協働による緑や花のあふれるまちづくりを推進するため、日向市全市緑花推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 全市緑花の推進にかかる事業計画(以下「事業計画」という。)の策定に関すること。

(2) 事業計画の推進及び実施に関すること。

(3) 全市緑花の実施に係る官民協働の役割に関すること。

(4) その他全市緑花の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 区長公民館長連合会の代表

(3) 各種団体の代表

(4) 全市緑化を推進する企業及び事業者

(5) その他市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期中途で委員が欠けたときは、第1項各号に掲げる区分に従い、後任の委員を選任する。この場合において、後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によってこれを定める。

2 副会長は、会長の指名によってこれを定める。

3 会長は、協議会を統括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会の会計を監査するため、監事2人を置き、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 財政課長

(会議)

第5条 協議会は、毎年度に開催するものする。ただし、会長が必要と認める場合は、随時開催できるものとする。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 会長は、必要に応じて関係者を協議会に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 協議会を円滑に行うため、次に掲げる部会を設置することができる。

(1) 地域部会

(2) 審査部会

2 各部会には、部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員の互選によってこれを定める。

3 各部会の構成員は、次に掲げる者から会長が指名する。

(1) 自治会の代表

(2) 緑化及び花のまちづくりを推進する住民及び団体

(3) まちづくり協議会の代表

(4) 協議会の委員

(5) その他市長が特に必要と認める者

4 部会は、部会長が招集する。

5 部会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 全市緑花の実施に関すること。

(2) イベントに関連する審査に関すること。

(3) 全市緑花の実施に係る官民協働の役割に関すること。

(4) その他全市緑花の推進に関すること。

(5) 地元住民等との調整に関すること。

(総会)

第7条 総会は、年1回とし、会長が招集する。

2 総会は、事業計画、予算及び決算のほか、全市緑花の推進について審議する。

3 会長は、必要があると認めるときは、臨時の総会を招集することができる。

4 総会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

5 総会の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(経費)

第8条 協議会の運営に要する経費は、市の補助金その他の収入をもって充てる

(会計年度)

第9条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第10条 協議会及び部会の事務を処理させるため、事務局を市街地整備課に置く。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(日向市花のあふれるまちづくり推進協議会設置要綱及び日向市全市公園化推進協議会設置要綱の廃止)

第2条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 日向市花のあふれるまちづくり推進協議会設置要綱(平成14年日向市告示第74号)

(2) 日向市全市公園化推進協議会設置要綱(平成26年日向市告示第116号)

日向市全市緑花推進協議会設置要綱

平成29年3月8日 告示第34号

(平成29年4月1日施行)