○日向市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成29年3月3日

告示第31号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、本市における障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、日向市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がいを理由とする差別に関する相談体制の整備に関すること。

(2) 障がいを理由とする差別の解消に資する取組に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事務に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係機関に所属する者

(2) 福祉関係団体に所属する者

(3) 雇用促進関係機関に所属する者

(4) 関係行政機関に所属する者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 協議会は、会議に必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は公正かつ公平な議論を行わなければならない。

2 委員は、協議会が公表した情報を除いて、会議等を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命された委員の任期については、第4条第1項の定めにかかわらず、平成30年3月31日までとする。

日向市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成29年3月3日 告示第31号

(平成29年3月3日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月3日 告示第31号