○日向市市道の認定及び廃止の基準に関する要綱

平成29年2月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路の適正な管理及び道路網の整備を図り、並びに道路を広く公共の用に供するため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づく市道の認定及び廃止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の範囲)

第2条 市道として認定することのできる道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、専ら自転車及び歩行者の通行の用に供する道路のうち特に必要と認められるものについてはこの限りでない。

(1) 日向市が実施する事業等により築造された道路

(2) 国道又は県道の廃止に伴い、市道として存置する必要のある移管道路

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づく事前協議を踏まえて築造された道路

(4) 現に公共の用として認められ、市が権原を取得することができる私有道路

(5) その他特に市長が必要と認めるもの

(認定の要件)

第3条 市道として認定することのできる道路は、前条各号に規定する道路のうち、縦断勾配、曲率半径、路面構成等が道路構造令(昭和45年政令第320号)の基準を満たすものであって、次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 道路の起点及び終点が公道に連絡していること。

(2) 道路の一端が公道に連絡し、かつ、他の一端が公共的施設その他これに類するものとして市長が特に認める施設に連絡していること。

(3) 行き止まり道路の場合は、一端が公道に接続し、他の一端に自動車用の回転可能な場所が設けられている袋路状道路であること。

(4) 市道認定を受ける私有道路沿線の利用者が5戸以上であること。ただし、沿線の集合住宅は1戸と見なすものとする。

2 前条第1号から第4号までに掲げる道路を市道として認定する場合にあっては、前項に規定する要件に加え、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。

(1) 道路の構造

 道路の有効幅員については、全て4メートル以上を満たすものであって、交差箇所及び屈折箇所については隅切を有するものであること。

 道路の表層は、アスファルト舗装又はこれと同等以上の耐久性を有する構造のものであること。

 道路の縦断勾配は、9%未満(やむを得ない理由がある場合は12%未満)であること。

 舗装の横断勾配は、原則1.5%から2.0%までの範囲内であること。

 側溝、集水桝その他の適切な排水施設が整備されており、流末も確保されていること。

 道路には道路構造上不適当な私有物件がないこと。

 配水管、ガス管等の地下埋設物については、管理者が明確であり、荷重に対し十分に耐え得るものであること。

 道路の舗装、排水及びその他の基準については、別表の基準を満たすものであること。

(2) 道路用地

 道路用地を市に寄附できること。

 道路用地に所有権以外の権利が設定されていないこと。

 道路用地と道路用地以外の土地の境界が、境界鋲等により明確に区分されていること。

(3) 道路の管理寄附を受け、市道に認定する道路は、現状での機能管理を原則とする。

(認定の適用外)

第4条 故意に都市計画法第29条に基づく許可申請を回避したと判断される場合その他関係法令に従わないで整備した場合においては、当該道路を市道の認定の適用外とする。

(認定の申請等)

第5条 市道の認定を申請しようとする者(以下「認定申請者」という。)は、市道認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図(法務局備付けのもの)

(3) 地積測量図(図面スケールが100分の1から300分の1までの範囲のもの)

(4) 現況平面図(図面スケールが100分の1から300分の1までの範囲のもの)

(5) 土地の登記簿(全部事項証明書)

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、必要に応じ現地調査を行うものとする。

(廃止の要件)

第6条 市道の廃止は、当該市道が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 現に道路としての機能を喪失している場合

(2) 他の道路の新設により不要となる場合

(3) 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合

(4) 国道又は県道として、国又は県に移管する場合

(5) 路線の見直しにより、新たに認定替えをする場合

(6) 周辺地域又は沿道土地における土地利用の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合

(7) 公益上他の目的のために必要なもので、廃止しても支障がないと認められる場合

2 前項第6号及び第7号の規定による市道の廃止は、次の要件を備えるものとする。

(1) 廃道敷(市道として管理している道路で、廃止するものをいう。)に隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること。

(2) 自治公民館長及び市道の廃止に関連する者の同意があること。

(廃止の申請)

第7条 市道の廃止を申請しようとする者(以下「廃止申請者」という。)は、市道廃止申請書(別記様式第2号)により、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図(法務局備付けのもの)

(3) 道路附属物及び占用物件等の調書

(4) 道路附属物及び占用物件等を記した現況平面図(図面スケールが100分の1から300分の1までの範囲のもの)

(5) 前条第2項各号の同意書

(市道認定及び廃止の内定の決定)

第8条 市道の認定及び廃止の内定に関する事項は、市道を管理する所管課で決定する。

2 決定した事項は、市道(認定・廃止)内定通知書(別記様式第3号)又は市道(認定・廃止)不認定通知書(別記様式第4号)を認定申請者又は廃止申請者に通知するものとする。

(手続等)

第9条 市長は、市議会において市道路線の認定の議案又は廃止の議案(以下この条において「認定又は廃止の議案」という。)が可決された場合、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

2 市長は、市議会において認定又は廃止の議案が否決された場合は、市道(認定・廃止)不認定通知書により、認定申請者又は廃止申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する所有権移転登記が完了したときは、認定申請者又は廃止申請者に対、市道(認定・廃止)決定通知書(別記様式第5号)及び登記完了証の写しを送付するものとする。

(検査等)

第10条 市は、市道の認定及び廃止の申請に係る道路について、新設のものにあっては施工状況の中間検査及び完了検査を行うものとし、既設のものにあっては当該申請者に必要な指示を行うものとする。

(費用負担)

第11条 市道の廃止に要する全ての費用は、申請者の負担とする。ただし、市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りではない。

2 道路用地の取得に係る所有権移転登記に要する費用は、市において負担するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1.道路の舗装基準

(1) 表層はアスファルト舗装とし、厚みは5cmとし、乳剤で定着させること。

(2) 上層路盤は粒調砕石を使用し、下層路盤はクラッシャーランを使用すること。

(3) 路盤の厚みは、上層路盤は10cmとし、下層路盤は15cmとすること。

(4) 陥没及び舗装の下がりによる水たまりがないこと。

(5) アスファルト以外の舗装構造については、別に管理者と協議するものとすること。

2.道路の排水基準

(1) 排水側溝は蓋掛かりがあるもので、蓋が掛かっていること。

(2) 側溝及び側溝蓋はコンクリートの二次製品とすること。(リボーン側溝が望ましい。)

(3) 側溝の断面は300mm以上とすること。

(4) 側溝の蓋のがたつきや隙間がなく、安全な施工がなされていること。

(5) 5mおきに最低1箇所は集水蓋を設置すること。

(6) 側溝の接続部又は合流部は、集水桝を設置すること。

(7) 集水桝にはグレーチング(T―25)を設置すること。

(8) 横断溝は三種の製品を使用すること。(暗渠が望ましい。)

(9) 各種側溝の断面は、別図1で示すとおりとすること。

(別図1)


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【路側排水溝断面図】

【横断溝断面図】

3.その他の基準

(1) 道路に接する部分に法面等の危険な箇所がある場合、崩壊等が発生しないよう適切な措置を行うこと。

(2) 道路幅員に応じた適切な区画線処理がなされていること。

(3) 道路構造や現地に応じた転落防護柵等の安全施設が設置されていること。

(4) その他の事項に関しては、別図2で示すとおりとすること。

(別図2)

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日向市市道の認定及び廃止の基準に関する要綱

平成29年2月22日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)