○日向・薬草の里づくりロゴマーク取扱要綱

平成29年2月17日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、日向・薬草の里づくりロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する際に必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマークは、別図に掲げるものとする。

(ロゴマークに関する権限)

第3条 ロゴマークに関する一切の権限は、日向市に属する。

(使用届出)

第4条 ロゴマークの使用を希望する者は、使用を開始する日の5日前までに日向・薬草の里づくりロゴマーク使用届出書(別記様式。以下「使用届出書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 行政機関が使用する場合

(2) テレビ、新聞、雑誌等の報道関係機関が報道目的で使用する場合

(3) その他市長が使用届出書の提出を要しないと認めた場合

2 市長は、前項に規定する使用届出書の提出があったときは、使用目的が次の各号のいずれかに該当しない限り、使用届出書を受理し、使用を認めるものとする。

(1) 日向市の信用又は品位を害するものと認められる場合

(2) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(3) 第三者の利益を害すると認められる場合

(4) 特定の政治活動及び宗教活動に関すると認められる場合

(5) ロゴマークの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

(遵守事項)

第5条 前条に基づき使用を認められ、ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークの基本デザイン要素を正しく再現して使用すること。

(2) 届け出た使用目的のみに使用すること。

(3) 使用を認められた権利を譲渡、転貸又は継承しないこと。

(使用の期間)

第6条 ロゴマークの使用期間は、原則として使用届出書を受理された日から2年間とする。

(使用の管理等)

第7条 市長は、使用者に対し、ロゴマークの使用状況について報告を求め、又はロゴマークの使用に関する資料等の提出を求めることができる。

(使用の差止め)

第8条 市長は、ロゴマークの使用に関して、不適切な使用を行っていると判断する場合は、ロゴマークの使用を差し止めることができる。

(使用料)

第9条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(経費等の負担)

第10条 市は、ロゴマークを使用した者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第11条 市は、ロゴマークの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

(事務)

第12条 この告示に関する事務は、日向市農林水産部ふるさと物産振興課が行う。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別図(第2条関係)

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日向・薬草の里づくりロゴマーク取扱要綱

平成29年2月17日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)