○日向市合板・製材生産性強化対策事業補助金交付要綱
平成29年2月1日
告示第11号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、新たな国際環境の下で、木材製品の国際競争力強化に加え、今般の木材不足・価格高騰に緊急的に対応するため、加工施設の効率化、競争力のある製品への転換、原木供給の低コスト化等を通じた体質強化及び輸出促進等を図る取組を支援するとともに、豊富な森林資源を循環利用し、林業・木材産業の成長産業化を実現することを目的として、日向市合板・製材生産性強化対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業実施要領(平成28年4月1日宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施要領」という。)、宮崎県合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業補助金交付要綱(平成28年4月1日宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 県交付要綱第2条の要件を満たすこと。
(2) 市税の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業区分、事業種目、補助対象経費、交付方法及び補助条件については、次の表のとおりとする。
事業区分 | 事業種目 | 補助対象経費 | 交付方法 | 補助条件 | |
体質強化計画の策定 | 1 体質強化計画の策定 | (1) 事業実施に必要なフォローアップ | 地域連絡会議が行う左記の事業に要する経費 | 概算払 (概算払請求書(様式第1号)により請求すること。) | |
木材産業の輸出促進・体質強化対策 | 2 木材加工流通施設等整備(大規模化・高効率化) | (1) 木材加工流通施設整備 | 森林組合、生産森林組合、宮崎県森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地域材を利用する法人及び地方公共団体等の出資する法人その他知事が認めるものであって体質強化計画に明記された事業実施主体が行う左記の事業に要する経費 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 地域材を利用する法人にあっては、木材安定取引協定を締結すること。 (2) 県交付要綱第6条第2号から第6号まで及び第8号に規定する補助条件を満たすこと。 | |
(2) ストックヤード整備 | |||||
(3) 木材加工流通施設等整備附帯事業 | |||||
3 木材加工流通施設等整備(低コスト化) | (1) 加工流通施設整備 | ||||
(2) ストックヤード整備 | |||||
(3) 木材加工流通施設等整備附帯事業 | |||||
4 品目転換施設整備 | (1) 木材加工流通施設整備 | ||||
(2) ストックヤード整備 | |||||
(3) 品目転換施設整備附帯事業 | |||||
5 高度加工処理施設整備 | (1) 高度加工処理施設整備 | ||||
(2) ストックヤード整備 | |||||
(3) 高度加工処理施設整備附帯事業 | |||||
原木の低コスト安定供給対策 | 6 高性能林業機械等の整備 | (1) 高性能林業機械等の導入 | 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に定める森林整備法人、林野庁長官が別に定める考え方に則って知事が選定した林業経営体及び貸付を行う事業を実施するもの(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第11条に基づく林業労働力確保支援センター、宮崎県森林組合連合会その他都道府県知事が認めるものであって体質強化計画に明記された事業実施主体が行う左記の事業に要する経費 |
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県交付要綱第5条各号に掲げる書類
(2) 市税に滞納がないことを証する書類
2 前項の申請において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(事業完了届等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに事業完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業完了届を受理したときは、確認検査を行うものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い時期までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第12条第1項各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年度の予算から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年4月11日告示第89号の2)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年度の予算に係る事業から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第84号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。