○日向市各種基金の繰替運用に関する規則

平成29年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、日向市の各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 市長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 繰替運用期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。

(繰替運用利率及び利子の繰入)

第5条 繰替運用する場合の利率は、繰替運用時における日向市指定金融機関の1年もの大口定期預金の店頭表示金利とし、繰替運用金の繰戻しの際に基金運用利子へ繰入れしなければならない。

(繰替運用金の整理)

第6条 市長は第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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日向市各種基金の繰替運用に関する規則

平成29年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)