○日向市空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の施行及び市の空家等に関する施策の推進に関し必要な事項を定め、法との一体的かつ円滑な運用を図ることにより、法第1条の趣旨を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者(民法(明治29年法律第89号)第940条に該当する場合に限る。)、財産管理人その他の空家等に関する権原を有し、当該空家等を管理すべき者をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する個人若しくは市内で事業その他活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(3) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(当事者間における紛争解決の原則)

第3条 空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。

(市の責務)

第4条 市は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画に基づき、空家等に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者等及び市民等に対し、空家等の適切な管理に関する情報を提供することその他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、空家等に対する必要な施策を実施するため、市民、事業者、専門家、専門的な知識及び経験を有する団体、地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空家等を適正に管理しなければならない。

2 所有者等は、空家等を自らが利用する見込みがないときは、賃貸、売買その他の方法により、当該空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

3 空家等の存する敷地の所有者は、当該敷地を他者に使用させている場合は、当該敷地に存する空家等の所有者等に対して当該空家等を適正に管理させるよう努めるものとする。

4 相続の開始により不動産(建築物又は建築物が存する土地に限る。)を相続した者は、速やかに相続人名義の登記をするよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、空家等が及ぼす生活環境への悪影響について理解を深め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策及び空家等の活用に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 不動産業、建設業その他空家等の活用に関わる事業を営む者は、空家等が及ぼす生活環境への悪影響について理解を深め、市が実施する空家等に関する施策に協力するとともに、自らの事業活動を通じて必要な対策を講じ、空家等の活用及び流通の促進に努めるものとする。

(特定空家等の認定)

第8条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等が、別に定める基準に照らし、必要と認める場合は、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。

(勧告に関する意見聴取及び改善の届出)

第9条 市長は、法第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、その者が正当な理由なくこれに応じないときは、この限りでない。

2 法第14条第2項の勧告を受けた者は、当該特定空家等の状態を改善したときは速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(公表)

第10条 市長は、法第14条第3項の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく、同項に規定する猶予期限までに当該命令に従うことなく、必要な措置を講じないとき又は講じた措置が十分でなく、是正を命ぜられたにもかかわらず、指定する期限までに当該是正に係る措置を講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 当該命令の対象である特定空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、その者が正当な理由なくこれに応じないときは、この限りでない。

(緊急安全措置)

第11条 市長は、空家等の老朽化又は被災による倒壊、管理不全その他の要因による危険な状態が切迫し、これを放置することにより、人命、身体若しくは財産に重大な損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、法令に違反しない限りにおいて必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講じ、又は委任した者に講じさせることができる。

(1) 所有者等を確知することができない場合

(2) 所有者等の確知に時間を要すると予見される場合

(3) 当該空家等の所有者等が自ら当該危険な状態を解消することができないと認める場合

2 市長は、緊急安全措置を実施するときは、当該空家等の所有者等へ当該緊急安全措置に係る概要その他必要な事項を通知し、当該緊急安全措置の実施について同意を得るものとし、前項第1号又は第2号に該当する場合には、その旨を公表して実施するものとする。

3 前項において、緊急かつやむを得ないと認めるときは、緊急安全措置を実施した後に当該緊急安全措置の概要等を当該空家等の所有者等へ通知し、第1項第1号又は第2号に該当する場合には、当該緊急安全措置の概要等を公表するものとする。

4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置に要した費用を請求するものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、当該空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他の協力を求めることができる。

(審議会への諮問)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ次条に規定する日向市空家等対策審議会(以下次条の規定を除き「審議会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 第8条の規定による特定空家等の認定を行う場合

(2) 法第14条第2項の規定による勧告を行う場合

(3) 法第14条第3項の規定による命令を行う場合

(4) 第10条第1項の規定による公表を行う場合

(5) 法第14条第9項又は同条第10項の規定による代執行を行う場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、空家等が倒壊する等の危険があり、緊急やむを得ない場合は、審議会の諮問を要しないものとする。この場合において、市長は、事後においてその旨を審議会に報告しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項について審議会に諮問することができる。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の変更に関する事項

(2) 法第9条第1項及び第2項に規定する立入調査等に関する事項

(3) 法第16条に規定する過料の適用に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の空家等に関する施策の推進に関し、市長が必要と認める事項

(審議会の設置)

第14条 市の空家等に関する施策の推進に関し、適正かつ円滑な運用を図るため、市長の附属機関として日向市空家等対策審議会を置く。

(組織)

第15条 審議会は、委員15名以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第16条 審議会の委員の任期は、3年とする。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間までとし、欠員が生じた場合における補欠の委員は、前任者の任期を引き継ぐものとする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市空家等対策の推進に関する条例

平成29年3月17日 条例第9号

(平成29年7月1日施行)