○日向市文化懇話会設置要綱
平成18年3月30日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 本市の文化の振興及び施策の推進を図るため、日向市文化懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、本市の文化行政の推進に関する提言を行う。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 懇話会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 文化関係者
(2) 学識経験者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該事案の審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 懇話会の事務を処理させるため、事務局をスポーツ・文化振興課に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。