○日向市教育施設活用検討会設置要綱

平成22年12月24日

教育委員会告示第25号

(設置)

第1条 本市における廃校等となった教育施設(以下「教育施設」という。)を有効活用するため、日向市教育施設活用検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 教育施設の利活用調査に関すること。

(2) 教育施設の活用計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 教育総務課長

(2) 学校教育課長

(3) 生涯学習課課長

(4) スポーツ・文化振興課長

(5) こども課長

(6) 総合政策課長

(7) 資産経営課長

(8) 商工港湾課長

(9) 地域コミュニティ課

(10) 東郷地域振興課長

(11) その他会長が必要と認めた関係課長

2 検討会に会長を置き、教育総務課長をもって充てる。

3 会長は検討会を代表し、会務を総理する。

(任期)

第4条 会員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 会員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が召集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、教育総務課により処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月12日教委告示第2号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日向市教育施設活用検討会設置要綱

平成22年12月24日 教育委員会告示第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成22年12月24日 教育委員会告示第25号
平成24年1月12日 教育委員会告示第2号
令和3年3月31日 教育委員会告示第4号