○日向市住宅マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成21年10月21日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市の住宅政策の指針となる基本的な方針を策定するために設置する日向市住宅マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関して検討を行うものとする。

(1) 住宅施策の課題と目標

(2) 住宅に関する基本的な施策

(3) その他住宅施策に関する事項

(構成)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表者

(4) 市民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、日向市住宅マスタープランを策定するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市住宅マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成21年10月21日 告示第176号

(平成21年10月21日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成21年10月21日 告示第176号