○日向市公共工事コスト縮減対策委員会設置要綱

平成9年10月1日

告示第73号

(設置)

第1条 日向市が発注する公共工事に係るコスト縮減を図るため、日向市公共工事コスト縮減対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共工事コスト縮減を図る行動指針に関すること。

(2) 公共工事コスト縮減を図る行動計画に関すること。

(3) 実施状況の調査に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 建設課長

(3) 都市政策課長

(4) 市街地整備課長

(5) 農業畜産課長

(6) 下水道課長

(7) 水道課長

(8) 資産経営課長

(9) 財政課長

(10) 総合政策課長

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は委員会を招集し、その議長となり、会務を総括する。

(運営)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時開催する。

(幹事会)

第6条 委員会に付議する案件を具体的に調査研究させるために、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は次に掲げる職にある者を幹事として組織する。

(1) 建設課高速道対策室長

(2) 建設課土木建設係長

(3) 市街地整備課区画整理係長

(4) 市街地整備課公園街路係長

(5) 市街地整備課中心市街地活性化推進室街なか整備係長

(6) 農業畜産課農村整備係長

(7) 下水道課工務係長

(8) 水道課工務係長

(9) 財政課契約監理係長

(10) 財政課財政係長

(11) 資産経営課建築営繕係

(12) 教育総務課施設係長

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長は建設課高速道対策室長を、副幹事長は財政課契約監理係長をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を総括し、幹事会の審議状況及び結果を委員会に報告する。

6 幹事長は、幹事会に必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。

7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は、建設課において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年4月1日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日向市公共工事コスト縮減対策委員会設置要綱

平成9年10月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成9年10月1日 告示第73号
平成14年4月1日 告示第60号
平成21年6月29日 告示第141号
平成26年3月31日 告示第54号
平成29年4月1日 告示第72号
令和4年3月24日 告示第94号