○日向市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱
平成20年9月26日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画に関する基本的な方針を策定するために設置する日向市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、市長の諮問に応じ、まちづくりの理念並びに市全体及び地域別の都市計画の構想に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 検討委員会は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の代表者
(任期)
第4条 検討委員会の任期は、日向市都市計画マスタープランの策定までとする。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、都市計画に関する事務を主管する課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 日向市都市計画まちづくり懇話会設置要綱(平成11年日向市告示第103号)は、廃止する。