○日向市地域ケア会議実施要綱

平成28年11月16日

告示第168号の2

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを推進するとともに、地域住民、介護事業関係者、保健医療関係者、市民団体等関係機関等の連携と相互理解により、本市における保健、医療、福祉等のサービスが適切かつ総合的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を目指すことを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき日向市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(用語)

第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(地域ケア会議)

第3条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 圏域別地域ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第4条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職をはじめとした多職種が協働し、次に掲げる事項の検討及び支援を行うことにより、本市における高齢者支援に係る課題や個別課題の解決を図り、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを行うものとする。

(1) 新規要支援者、地域密着型サービス利用者等に係る介護予防サービス計画等の個別検討

(2) 虐待等困難ケースの個別支援

(3) 制度横断的個別支援

(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

2 地域ケア個別会議は、日向市が主催する。

(圏域別地域ケア会議)

第5条 圏域別地域ケア会議は、地域の関係者の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークの構築を図るとともに、地域ケア個別会議等を通じて把握された地域課題を地域の関係者で共有し、インフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等の必要なサービス資源、住民活動等の開発に向けた検討を行うものとする。

2 圏域別地域ケア会議は、地域包括支援センターがそれぞれの担当圏域ごとに主催する。

(地域ケア推進会議)

第6条 地域ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア個別会議及び圏域別地域ケア個別会議で把握された課題の総合調整を行うとともに、生活支援・介護予防の情報共有、資源開発をはじめとした事業の企画、検討等を行うものとする。

2 地域ケア推進会議は、日向市が主催する。

(地域ケア会議の構成員)

第7条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、それぞれの会議ごとに、協議する内容及び議題に応じて主催者が必要なものを招集し構成するものとする。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) 介護支援専門員

(3) 介護保険サービス事業所の職員

(4) 理学療法士、作業療法士をはじめとした保健医療関係者

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 民生委員児童委員

(7) 区役員をはじめとした地域住民

(8) 高齢者等の日常生活の支援に関する活動を行う市民団体等の関係者

(9) 関係行政機関の職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、会議の主催者が認めるもの

(開催)

第8条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 地域ケア個別会議では、介護支援専門員等に対し、会議の開催に必要な居宅サービス計画をはじめとした個人情報の提出を求めることができるものとする。

(守秘義務)

第10条 地域ケア会議の構成員は、会議に出席するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成28年11月16日から施行する。

日向市地域ケア会議実施要綱

平成28年11月16日 告示第168号の2

(平成28年11月16日施行)