○日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱

平成28年11月2日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的として、予算で定める範囲内において宮崎県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱(平成27年宮崎県福祉保健部長寿介護課定め。以下「県要綱」という。)に基づく日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、別表第1に掲げる地域密着型サービス等整備助成事業又は介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(以下「事業」という。)を実施する民間事業者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社、有限会社等の法人をいう。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 事業を実施する民間事業者又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する場合

(2) 事業を実施する民間事業者が市税等(日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第3条に規定する市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税をいう。)を滞納している場合

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める費用は、補助金の交付対象としない。

(1) 別表第1に掲げる地域密着型サービス等整備助成事業

 既に実施している事業に要する費用

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業に要する費用

 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業に要する費用

 その他施設整備助成事業費として適当と認められない費用

(2) 別表第1に掲げる介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

 その他施設開設準備経費等支援事業費として適当と認められない費用

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 申請額(変更)算出内訳書(様式第2号)

 地域密着型サービス等整備事業(変更)計画書(様式第3号)

 (変更)収支予算書(様式第4号)

 市税の滞納がない証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 申請額(変更)算出内訳書

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(変更)計画書(様式第5号)

 (変更)収支予算書(様式第6号)

 市税の滞納がない証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助対象経費から控除して申請しなければならない。ただし、申請時において、補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、補助事業者に対し、次に掲げる補助条件を付するものとする。

(1) 事業の内容を変更する場合(事業に係る経費総額の20パーセント以内の減額の変更(以下「軽微な変更」という。)を行う場合を除く。)には、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合(一部の中止又は廃止をする場合を含む。)には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 事業により取得した機械及び器具(取得した時点の価格が300,000円以上のものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間(以下「耐用年数期間」という。)を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 事業により取得した機械及び器具(取得した時点の価格が300,000円以上のものに限る。)については、耐用年数内期間内に当該財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全額に相当する補助金を市に返還しなければならないこと。ただし、市長が当該補助金の返還を不要と認めたときは、この限りでない。

(6) 事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は保管しておかなければならないこと。

(8) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会から補助事業者に対して支出された指定寄付金を受ける場合を除く。

(9) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(11) 補助金の交付を受けた者が、前各号に掲げる条件に違反した場合には、市はこの補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(12) 前号の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消された場合には、補助事業者はその取り消された補助金の全部又は一部を市に返還しなければならないこと。ただし、市長が当該補助金の返還を不要とした額については、この限りでない。

(決定通知)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による交付申請があった場合、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第7条 交付申請の取下げをすることができる期間は、前項の規定による交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。

(内容変更)

第8条 補助事業者は、市長に提出した書類の変更をしようとするときは、日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)変更交付申請書(様式第8号)に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を行う場合は、この限りでない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 申請額(変更)算出内訳書

 地域密着型サービス等整備事業(変更)計画書

 (変更)収支予算書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設整備経費等支援事業

 申請額(変更)算出内訳書

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(変更)計画書

 (変更)収支予算書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更決定の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては、これを承認し、日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)変更交付決定通知書(様式第9号)により変更承認決定通知を行うものとする。

(状況報告)

第10条 地域密着型サービス等整備助成事業を実施する補助事業者は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月31日現在において作成した補助事業遂行状況報告書(様式第10号)を、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該事業を当該年度の1月1日以後に開始する場合は、この限りでない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了し、又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)補助事業実績報告書(様式第11号)次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 精算額算出内訳書(様式第12号)

 地域密着型サービス等整備事業実績報告書(様式第13号)

 収支決算書(様式第14号)

 契約書又は見積書の写し

 完成写真

 領収書又は請求書の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設整備経費等支援事業

 精算額算出内訳書

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業実績報告書(様式第15号)

 収支決算書(様式第16号)

 契約書又は見積書の写し

 完成写真

 領収書又は請求書の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を控除しないで交付申請をした補助事業者は、前項の規定による実績報告をする場合において、当該補助金における仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助対象経費から控除して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を控除しないで交付申請をした補助事業者が、前項の規定による実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、確定した消費税等相当額(前項の規定により消費税等相当額を控除した補助事業者にあっては、確定した消費税等相当額が前項の規定により控除した額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額確定報告書(様式第17号)により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の補助金の全部を返還しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付額確定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第13条 この補助金は、確定払により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払により交付することができる。

(交付請求)

第14条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(日向市施設開設準備経費助成事業費補助金交付要綱の廃止)

2 日向市施設開設準備経費助成事業費補助金交付要綱(平成23年日向市告示第38号)は、廃止する。

(平成30年7月10日告示第143号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年7月1日告示第127号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月8日告示第173号の2)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱の規定は、令和2年4月1日より適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 補助額

地域密着型サービス等整備助成事業




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480千円以内

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条(1)(ア)から(オ)までに定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を補助額とする。

小規模な介護老人保健施設

56,000千円以内

施設数

小規模な介護医療院

56,000千円以内

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,380千円以内

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円以内

整備床数

認知症高齢者グループホーム

33,600千円以内

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円以内

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円以内

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円以内

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円以内

施設数

介護予防拠点

8,910千円以内

施設数

地域包括支援センター

1,190千円以内

施設数

生活支援ハウス

35,700千円以内

施設数

緊急ショートステイの整備

1,190千円以内

整備床数

施設内保育施設

11,900千円以内

施設数

介護施設等の合築等




別表第1(1)の1区分に掲げる地域密着型サービス施設等と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家(住宅以外の既存建築物を含み、賃借物件を除く。)を活用した改修・増築




認知症高齢者グループホーム

8,910千円以内

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

8,910千円以内

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

8,910千円以内

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

8,910千円以内

施設数

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 補助額

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費





定員29名以下の地域密着型施設等





地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円以内

定員数

市及び市が補助する民間事業者が施設開設準備事業を実施するのに必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

第1欄に定める施設等ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を補助額とする。

小規模な介護老人保健施設

839千円以内

定員数

小規模な介護医療院

839千円以内

定員数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

839千円以内

定員数

認知症高齢者グループホーム

839千円以内

定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

839千円以内

定員数

(宿泊定員数)

看護小規模多機能型居宅介護事業所

839千円以内

定員数

(宿泊定員数)

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

839千円以内

定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円以内

施設数

小規模な養護老人ホーム

420千円以内

定員数

施設内保育施設

4,200千円以内

施設数

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費




定員29名以下の地域密着型施設等





地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円以内

定員数

市及び市が補助する民間事業者が大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入を実施するのに必要な使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)


小規模な介護老人保健施設

420千円以内

定員数

小規模な介護医療院

420千円以内

定員数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

420千円以内

定員数

認知症高齢者グループホーム

420千円以内

定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

420千円以内

定員数

(宿泊定員数)

看護小規模多機能型居宅介護事業所

420千円以内

定員数

(宿泊定員数)

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

420千円以内

定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円以内

施設数

小規模な養護老人ホーム

210千円以内

定員数

施設内保育施設

2,100千円以内

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費




介護予防拠点

100千円以内

1か所

市及び市が補助する民間事業者が介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料


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日向市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱

平成28年11月2日 告示第163号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年11月2日 告示第163号
平成30年7月10日 告示第143号の2
令和元年7月1日 告示第127号の2
令和2年6月8日 告示第173号の2