○日向市ひとり暮らし高齢者世帯等調査実施要綱

平成28年11月1日

告示第162号の2

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の見守り活動を促進し、日向市内に居住する高齢者が安全で安心して生活できる地域づくりに寄与することを目的として、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)の調査(以下「調査」という。)により把握した高齢者世帯の状況及び心身の状況等に関する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象者)

第2条 調査の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する65歳以上の者とする。

(民生委員への情報提供)

第3条 市長は、調査を実施するために、住民基本台帳に登録された対象者の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所及び世帯主名に限る。)を民生委員に提供する。この場合において、提供する個人情報は、民生委員が担当する区域のものに限ることとする。

(名簿の活用)

第4条 調査により作成した対象者の名簿(以下「名簿」という。)は、高齢者の見守り活動のために活用できるものとする。

2 名簿は、災害等の緊急時においては、対象者の安否確認、避難支援等に活用できるものとする。

(名簿の保管及び提供)

第5条 名簿の原本は、日向市高齢者あんしん課で保管するものとする。

2 市は、名簿の写しを、日向市消防本部、日向市内の各地域包括支援センター及び日向市社会福祉協議会に提供できるものとする。

3 市は、民生委員に対し、期限を定めて当該民生委員が担当する市内の区域の名簿の写しを提供できるものとする。

(名簿の取扱い制限)

第6条 民生委員は、調査の実施及び名簿の活用にあたって、次のことを守らなければならないものとする。

(1) 名簿を第4条の目的以外には活用しないこと。

(2) 名簿の複写及び複製を行わないこと。

(3) 調査及び名簿により知り得た情報を、一切他人に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。

(4) 名簿の回収期限の到来及び民生委員の退任等により名簿が不要になった場合は、市に速やかに返却するものとすること。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

日向市ひとり暮らし高齢者世帯等調査実施要綱

平成28年11月1日 告示第162号の2

(平成28年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年11月1日 告示第162号の2