○日向市空き家等情報バンク登録謝礼金支払制度要綱

平成28年10月14日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家を有効活用し、移住促進による人口増加を図るため、日向市空き家等情報バンク設置要綱(平成20年日向市告示第151号)第4条の規定により空き家等情報バンクに新たに登録された空き家の所有者等に対し、日向市空き家等情報バンク登録謝礼金(以下「謝礼金」という。)を支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、かつ当該個人が居住していない市内に存在する空き家をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的とする建物を除く。

(2) 移住者 県外から生活拠点を市内に変える者又は県外から生活拠点を市内に変えて1年未満の者をいう。

(3) 所有者 空き家に係る所有権を有し、又は当該空き家の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、当該空き家に関するあっせん及び仲介等を目的とした業務を行う者を除く。

(4) 地域コミュニティ組織 空き家の周辺地域内の住民等をもって小・中学校区単位又は地区単位で構成された住民自治組織をいう。

(5) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、主たる事務所の所在地が市内にあり、空き家の利活用又は移住者の移住・交流事業を主体的に行うものをいう。

(対象者)

第3条 謝礼金の支払対象者(以下「対象者」という。)は、空き家の所有者、地域コミュニティ組織及びNPO法人(以下「地域組織」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、謝礼金の支払の対象としない。

(対象事業)

第4条 謝礼金を支払う事業(以下「対象事業」という。)、対象者及び条件は、次の表のとおりとする。

対象事業

対象者

条件

空き家の所在地、所有者の氏名及び連絡先に関する情報提供事業

所有者

当該空き家等の情報バンクへの登録が行われていること(以下「バンクへの登録」という。)

地域コミュニティ組織

(1) バンクへの登録

(2) 空き家になって1年未満であること。

NPO法人

(1) 当該空き家の所有者の了承を得ていること。

(2) バンクへの登録

(謝礼金の額等)

第5条 謝礼金の額は、対象事業1件につき、次の表のとおりとする。

情報提供者

謝礼金の額

所有者

地域組織

所有者

10,000円

地域組織

5,000円

5,000円

2 前項の規定にかかわらず、謝礼金の支払は、当該空き家につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りではない。

(申請及び請求)

第6条 謝礼金の支払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に、空き家情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 空き家の地図

(2) 空き家の外観等の現況が分かる写真

2 市長は、前項に定める情報提供書の提出があったときは、速やかに情報提供書の審査及び現地調査並びに所有者への確認(以下「審査等」という。)を行い、空き家等情報バンクへの登録手続を行うものとする。ただし、所有者が、日向市空き家等情報バンク設置要綱(平成20年日向市告示第151号。以下「バンク設置要綱」という。)第4条第1項に定める空き家等情報バンク登録申込書を市長に提出したときは、情報提供書の提出があったものと見なす。

3 市長は、前項に規定する審査等の結果、バンクへの登録を行うときは、空き家等情報バンク登録通知書(様式第2号)により、申請者及び所有者に通知するものとする。ただし、前項に定める所有者による申請のときは、バンク設置要綱第4条第3項に定める空き家等情報バンク登録完了通知書により、申請者へ通知するものとする。

4 申請者及び所有者は、前項に規定する通知を受けたときは、速やかに空き家等情報バンク登録謝礼金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、情報提供書及び請求書を先着順に受け付けるものとし、当該情報提供書及び請求書に係る謝礼金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 市長は、謝礼金の支払が決定した者又は既に謝礼金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、謝礼金の支払の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払った謝礼金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 謝礼金の支払の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があった場合

(2) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があった場合

(3) 空き家等情報バンクへ登録した後、1年以内に登録を取り下げた場合(当該空き家への入居者が決定した場合を除く。)

(4) その他この告示に違反する行為があった場合

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、謝礼金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月6日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市空き家等情報バンク登録謝礼金支払制度要綱

平成28年10月14日 告示第159号

(令和5年3月31日施行)