○日向市国民健康保険税の普通徴収に関する事務取扱要領

平成28年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号。以下「条例」という。)第8条に規定する普通徴収の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る国民健康保険税の徴収方法)

第2条 国民健康保険税の徴収方法は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、当該方法によって国民健康保険税を徴収することができないときは、納付書の発付その他の方法によるものとする。

(口座振替の申込手続等)

第3条 口座振替の申込みその他の事務手続等については、日向市口座振替による収納事務の取扱いに関する規程(昭和62年日向市訓令(乙)第1号。以下「規程」という。)によるものとする。

(口座振替の勧奨)

第4条 国民健康保険税の納税義務者(条例第1条に規定する納税義務者をいう。)又は国民健康保険の被保険者(以下これらを「納税義務者等」という。)に対しては、次に掲げる方法により口座振替を勧奨するものとする。

(1) 納税義務者等に対し、条例第18条に規定する納税通知書とともに、国民健康保険税の口座振替による納付を勧奨する書面を添付した口座振替依頼書(規程第3条の様式第1号又は様式第1号の2)を送付する方法

(2) 国民健康保険の被保険者である資格を新たに取得した納税義務者等(再取得した者を含む。)に対し、資格取得の届出の際に口座振替依頼書を提出するよう勧奨する方法

2 前項各号に掲げる方法のほか、納税義務者等に応対する機会を利用する等、有効な方法により口座振替を勧奨するものとする。

(納税義務者等への周知)

第5条 納税義務者等に対し、広報紙、日向市公式ホームページその他適当な方法により口座振替の利用を周知するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

日向市国民健康保険税の普通徴収に関する事務取扱要領

平成28年4月1日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)