○日向市水道技術管理者の職務に関する規程
平成24年12月27日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) その他水道の管理について技術上重要な事項に関すること。
(技術管理者補助者の設置等)
第3条 前条第1項各号に規定する技術管理の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道課に水道技術管理者補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、水道課長又は技術管理者の資格を有する者であって、水道事業に従事する職員のうちから水道事業者が指定する。
3 補助者の職務は、技術管理者が別に定める。
4 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
(委任)
第4条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年4月1日企管規程第7号)
この規定は、平成26年4月1日から施行する。