○日向市事業課等連絡調整会議規程

平成6年4月1日

訓令(甲)第15号

(設置)

第1条 総合政策課、建設課、都市政策課、市街地整備課、下水道課、農業畜産課及び水道課(以下「事業課等」という。)間の事業執行の連絡調整を行い、円滑な事業運営を図るため日向市事業課等連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事務を協議する。

(1) 事業課等間の事業運営の調整に関すること。

(2) 事業課等間の連絡事項に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、事業課等において特に協議を必要とする事項

(組織)

第3条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、建設課長をもって充てる。

3 委員は、総合政策課長、都市政策課長、市街地整備課長、下水道課長、農業畜産課長及び水道課長をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し調整会議の議長となる。

(調整会議)

第5条 調整会議は、必要に応じ会長が招集する。

(委員以外の出席)

第6条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

日向市事業課等連絡調整会議規程

平成6年4月1日 訓令甲第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成6年4月1日 訓令甲第15号
平成8年9月30日 訓令甲第4号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号