○日向市事業課等連絡調整会議規程
平成6年4月1日
訓令(甲)第15号
(設置)
第1条 総合政策課、建設課、都市政策課、市街地整備課、下水道課、農業畜産課及び水道課(以下「事業課等」という。)間の事業執行の連絡調整を行い、円滑な事業運営を図るため日向市事業課等連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事務を協議する。
(1) 事業課等間の事業運営の調整に関すること。
(2) 事業課等間の連絡事項に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、事業課等において特に協議を必要とする事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、建設課長をもって充てる。
3 委員は、総合政策課長、都市政策課長、市街地整備課長、下水道課長、農業畜産課長及び水道課長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し調整会議の議長となる。
(調整会議)
第5条 調整会議は、必要に応じ会長が招集する。
(委員以外の出席)
第6条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。