○日向市都市計画マスタープラン庁内策定会議設置規程
平成20年9月26日
訓令(甲)第26号
(設置)
第1条 日向市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)に関する基本的事項を審議し、計画原案を策定するため、日向市都市計画マスタープラン庁内策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定会議は、総合政策部長、総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長、農林水産部長、建設部長、上下水道局長及び東郷総合支所長をもって組織する。
(会長)
第3条 策定会議に議長を置く。
2 議長は、建設部長とする。
3 議長は、策定会議を代表し、会務を総括する。
4 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 策定会議の会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、策定会議の会議の議長となる。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 策定会議の審議を円滑にするため、幹事会を置く。
2 幹事会の構成及び構成員は、会長が指定し、別に定める。
3 幹事会は、幹事長が招集する。
4 幹事会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) マスタープランの策定に関する資料の収集及び分析
(2) マスタープランの具体的な計画原案の作成
(策定部会)
第6条 幹事会に策定部会を置く。
2 策定部会の構成及び構成員は、幹事長が指定し、別に定める。
3 策定部会は、幹事会の資料収集、分析及び計画素案の作成を行う。
(任期)
第7条 委員、幹事及び策定部会員の任期は、マスタープランの策定までとする。
(庶務)
第8条 策定会議及び幹事会の庶務は、都市計画に関する事務を主管する課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。