○日向市全市公園化推進検討会設置規程

平成25年7月19日

訓令第27号

(設置)

第1条 全市公園化に係る事業を円滑に推進するため、日向市全市公園化推進検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 全市公園化に係る事業の計画に関すること。

(2) 全市公園化に係る事業の実施に関すること。

(3) その他全市公園化の推進に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 防災推進課長

(2) 総合政策課長

(3) 地域コミュニティ課長

(4) 環境政策課長

(5) 商工港湾課長

(6) 観光振興課長

(7) 農業畜産課長

(8) 林業水産課長

(9) 教育総務課長

(10) 都市計画課長

(11) 建設課長

(12) 市街地整備課長

2 検討会に会長及び副会長を置く。

3 会長は都市計画課長を、副会長は市街地整備課長をもって充てる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、都市計画課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

日向市全市公園化推進検討会設置規程

平成25年7月19日 訓令第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年7月19日 訓令第27号
平成26年3月31日 訓令第13号