○日向市野生サル被害対策本部設置規程

平成25年8月31日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 野生サルによる被害の防止及び有害な野生サルの捕獲を推進するため、日向市野生サル被害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次の事項を所掌する。

(1) 野生サルによる被害の防止に関すること。

(2) 有害な野生サルの捕獲及び日向市有害鳥獣対策協議会設置要綱(平成20年日向市告示第53号)第3条に規定する野猿特別捕獲班との連携に関すること。

(3) その他野生サルによる被害の防止及び対策に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、市長、副市長、教育長、理事、総務部長、総合政策部長、市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長、農林水産部長、建設部長、東郷総合支所長、上下水道局長、議会事務局長、教育部長、消防長及びその他市長が必要と認める職員で組織する。

2 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

4 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会)

第4条 対策本部の会議(以下「本部会」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は本部会の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、本部会に識見を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、林業水産課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年8月31日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市野生サル被害対策本部設置規程

平成25年8月31日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成25年8月31日 訓令第29号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号