○日向市大規模小売店舗立地庁内調整検討委員会設置規程

平成12年9月22日

訓令(甲)第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく大規模小売店舗の立地に係る周辺地域の生活環境保持の見地からの意見の集約に当たり設置する日向市大規模小売店舗立地庁内調整検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について連絡、調整のための審議を行う。

(1) 法第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づく市の意見の提出に関すること。

(2) その他大規模小売店舗立地に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にあるものを委員として組織する。

2 会長は、商工港湾課長をもって充て、副会長は、委員の互選によりこれを定める。

(職務)

第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、特定の案件について関係のある委員のみをもって会議を開催することができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

4 会長は、必要により会議を書面審議とすることができる。

(専門部会)

第6条 委員会の審議を円滑にするため、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、別表第2に掲げる職にある者を委員として組織する。

3 専門部会に部会長を置き、中小企業振興係長をもって充てる。

4 専門部会は、委員会についての事前協議を行う。

5 前条の規定は、専門部会の会議に準用する。

(庶務)

第7条 委員会及び専門部会の庶務は、商工港湾課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年9月22日から施行する。

(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

総合政策課長

市民課長

環境政策課長

商工港湾課長

建設課長

都市政策課長

建築住宅課長

教育総務課長

消防長

別表第2(第6条関係)

総務課総務係長

総合政策課政策推進係長

市民課市民相談係長

環境政策課環境公害係長

商工港湾課中小企業振興係長

建設課道路保全係長

都市政策課都市企画係長

建築住宅課建築指導係長

教育総務課総務企画係長

消防本部警防課警防係長

日向市大規模小売店舗立地庁内調整検討委員会設置規程

平成12年9月22日 訓令甲第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成12年9月22日 訓令甲第12号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第13号