○日向市救急医療対策庁内検討会議規程
平成20年2月1日
訓令(甲)第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市の救急医療対策に関する庁内検討会議(以下「会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 初期救急医療体制の整備に関すること。
(2) 二次救急医療体制の整備に関すること。
(3) その他救急医療の確保に関し必要な事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 健康長寿部長
(3) 福祉部長
(4) 福祉課長
(5) 健康増進課長
(6) 消防本部消防長
(7) 消防本部消防次長
(8) 消防署長
(9) 消防本部警防課長
2 会議の会長は、副市長をもって充てる。副会長は、健康長寿部長をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職を代理する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。