○日向市新型インフルエンザ等対策行動計画庁内策定委員会設置規程
平成26年7月16日
訓令第21号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定に基づく日向市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)を総合的かつ計画的に策定するため、日向市新型インフルエンザ等対策行動計画庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について検討及び調整を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) その他新型インフルエンザ等の対策に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる職員をもって構成する
(1) 総合政策課長
(2) 防災推進課長
(3) 福祉課長
(4) 高齢者あんしん課長
(5) 学校教育課長
(6) 市民課長
(7) 消防署警防課長
(8) 東郷診療所事務局長
(9) 健康増進課長
2 委員会に会長を置き、健康増進課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、審議に必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求めることができる。
(ワーキング部会)
第5条 行動計画の基本構想について検討及び協議するため、ワーキング部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は次に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 総合政策課広域連携推進係長
(2) 防災推進課防災管理係長
(3) 福祉課福祉政策係長
(4) 高齢者あんしん課高齢者福祉係長
(5) 学校教育課特別支援・保健係長
(6) 市民課市民相談係長
(7) 消防署警防課警防係長
(8) 東郷診療所事務管理係長
(9) 健康増進課健康づくり係長
3 部会に部会長を置き、健康増進課健康づくり係長をもって充てる。
4 部会は、部会長が招集する。
5 部会長は、部会を総括し、会議の議長となる。
(任期)
第6条 委員及び部会の構成員の任期は、行動計画策定の終了までとする。
(報告)
第7条 会長は、委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。