○日向市高齢者保健福祉計画等推進庁内会議設置規程

平成26年8月18日

訓令第23号

(設置)

第1条 日向市高齢者保健福祉計画及び日向市介護保険事業計画(以下「事業計画等」という。)に関する内容を審議し、事業計画等の原案策定を行うとともに事業計画等の推進を図るため、日向市高齢者保健福祉計画等推進庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事業計画等の原案策定に関すること。

(2) 事業計画等の推進の方策に関すること。

(3) 事業計画等に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(組織)

第3条 庁内会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、健康長寿部長をもって充て、副会長は、高齢者あんしん課長をもって充てる。

3 委員は、健康長寿部長、高齢者あんしん課長、福祉課長、健康増進課長、国民健康保険課長、建築住宅課長、東郷診療所事務局長及び地域コミュニティ課長をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、庁内会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、各年度の3月31日までとする。

(庶務)

第7条 庁内会議の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(報告)

第8条 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年8月24日訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年5月20日訓令第37号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市高齢者保健福祉計画等推進庁内会議設置規程

平成26年8月18日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年8月18日 訓令第23号
平成29年8月24日 訓令第25号
令和2年5月20日 訓令第37号
令和3年4月1日 訓令第15号