○日向市生活困窮者支援庁内推進委員会設置規程
平成26年12月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行にあたり、生活に困窮する市民の支援を推進するため、日向市生活困窮者支援庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を推進する。
(1) 生活に困窮する市民の早期発見及び庁内における支援の連携に関すること。
(2) 生活に困窮する市民の支援において、法に基づき、日向市生活相談・支援センターと連携すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は福祉課長を、副委員長は福祉課保護第1係長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときには、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、関係者に対し資料の提出、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉部 | 福祉課 | 福祉課長 |
保護第1係長 | ||
障がい者支援係長 | ||
こども課 | こども福祉係長 | |
子育て支援係長 | ||
健康長寿部 | 高齢者あんしん課 | 高齢者支援係長 |
健康増進課 | 健康づくり係長 | |
総務部 | 職員課 | 人事研修係長 |
市民環境部 | 市民課 | 市民相談係長 |
税務課 | 市税収納係長 | |
国民健康保険課 | 保険税係長 | |
環境政策課 | 環境政策係 | |
商工観光部 | 商工港湾課 | 中小企業振興係長 |
建設部 | 建築住宅課 | 住宅政策係長 |
上下水道局 | 水道課 | 総務係長 |
教育委員会 | 教育総務課 | 総務企画係長 |
学校教育課 | 学事係長 | |
消防本部 | 警防課 | 警防・施設係長 |